○北見市鳥獣飼養登録事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第348号)
改正
平成31年4月1日内規第165号
令和元年6月20日内規第17号
(趣旨)
第1条
この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、北見市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の飼養の登録に関する事務について、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)及び北見市手数料条例(平成18年条例第68号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市手数料条例(平成18年条例第68号。以下「手数料条例」という。)
]
(鳥獣の飼養登録の申請等)
第2条
法第19条第2項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)の申請をしようとする者は、「鳥獣飼養登録申請書(様式第1号)」に、登録しようとする鳥獣に係る法第9条第1項の許可に係る許可証(法第9条第14項の規定による同条第1項の許可を要しない鳥獣の登録にあっては、関係法令に基づく当該鳥獣の捕獲の許可等に関する書類)の写し及び手数料条例に定める手数料を添えて、市長に申請しなければならない。
2
法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新(以下「更新」という。)の申請をしようとする者は、「鳥獣飼養登録更新申請書(様式第2号)」に、現に登録している鳥獣の登録票及び手数料条例に定める手数料を添えて、市長に申請しなければならない。
3
前項の更新の申請は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(登録票の交付)
第3条
市長は、前条第1項の登録又は同条第2項の更新の申請があったときは、その内容の審査及び実情の調査を行い、適当と認めたときは登録又は更新をし、申請者に対し次に掲げる登録票を交付するものとする。
(1)
鳥類に係る登録票
ア
申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)
イ
鳥類に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。)。なお、装着登録票には、次に掲げる順序により組み合わせた登録番号及び「可」の極印を打刻するものとする。
(ア)
市町村コード(別表第2)
(イ)
鳥の種類に対応する登録の区分(別表第1)
(ウ)
登録順を表す番号
(2)
哺乳類に係る登録票
ア
保有登録票
イ
おりその他容器に掲示する登録票(以下「掲示登録票」という。)
2
市長は、装着登録票を交付したときは、前条の申請者又はその者から委任された者に対し、別表第1の登録の区分のAからFまでに該当する鳥類にあっては登録申請手続窓口において、それ以外の鳥類にあっては飼養する場所において、当該登録票を鳥の脚の脱落しない部位に装着させるものとする。
[
別表第1
]
3
市長は、鳥類の登録に係る登録票の交付に当たっては、前項の装着登録票の鳥への装着を確認した後に、保有登録票を申請者に交付するものとする。
(登録票の再交付)
第4条
法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請をしようとする者は、「再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届書(様式第3号)」に手数料条例に定める手数料を添えて、市長に申請しなければならない。
2
市長は、保有登録票又は掲示登録票の再交付の申請があった場合は、再交付の事由の審査及び実情の調査を行い適当と認めるときは、「再交付」と明記した登録票を申請者に交付するものとする。
3
市長は、既に交付を受けている汚損又は毀損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、汚損又は毀損した登録票を継続して装着することによって支障が生じると認められる場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとし、装着している登録票の取外しを再交付の申請者又はその者から委任された者に前条第2項の規定による場所で行わせ、取り外した登録票は適切な方法により破棄するものとする。
4
市長は、既に交付を受けている破損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、当該登録票の破損等の事由等を調査し、破損の状態等を確認し、現に登録されている鳥獣であることが認められた場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとする。
5
前2項の規定は、第2条第2項の規定による更新に係る登録票の交付について準用する。
[
第2条第2項
]
(住所等変更の届出)
第5条
登録票の交付を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、施行規則第20条第5項の規定に基づき、「再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届書」に登録票を添えて、2週間以内に市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の規定により提出のあった登録票について、必要事項を記載した上、その届出をした者に返還するものとする。
(登録票の亡失の届出)
第6条
登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、施行規則第20条第6項の規定に基づき、「再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届書」により遅滞なく市長に届け出なければならない。
ただし、第4条第1項の規定による登録票の再交付の申請をした場合は、この限りでない。
[
第4条第1項
]
(登録鳥獣の譲受け等の届出)
第7条
登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、法第20条第3項の規定に基づき、「登録鳥獣の譲受等届出書(様式第4号)」に譲受け又は引受けをした鳥獣に係る登録票を添えて、譲受け又は引受けをした日から起算して30日を経過する日までの間に、市長に届け出なければならない。
2
前項の規定により提出のあった登録票については、第5条第2項の規定を準用する。
[
第5条第2項
]
(死亡等の届出)
第8条
登録票の交付を受けた者が死亡したとき又はその者の所在が1か月以上不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出の義務を有する者は、「鳥獣飼養登録者死亡等届出書(様式第5号)」に登録票を添えて、その事実を知った日から2週間以内に市長に届け出なければならない。
(登録票の返納)
第9条
登録票の交付を受けた者は、登録鳥獣を飼養しないこととなったときは、当該登録票を市長に返納しなければならない。
2
登録票の交付を受けた者は、第4条第2項の規定により登録票の再交付を受けた後において、亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、当該登録票を市長に返納しなければならない。
[
第4条第2項
]
3
第11条第2項の規定により登録を取り消された者は、登録票を速やかに市長に返納しなければならない。
[
第11条第2項
]
4
第1項及び第2項の規定による登録票の返納は、法第21条第1項の規定に基づき、返納事由が発生した日から起算して30日を経過する日までの間に行わなければならない。
(台帳の整備)
第10条
市長は、第3条の規定により登録票を交付したときは、「鳥獣飼養登録台帳(様式第6号)」を整備し、登録の内容を記載するものとする。
[
第3条
]
2
市長は、鳥類の登録に係る登録票を交付したときは、「鳥類装着登録票管理簿(様式第7号)」を整備し、登録の内容を記載するものとする。
3
市長は、第7条の規定による登録鳥獣の譲受等届出書を受理したときは、当該鳥獣に係る鳥獣飼養登録台帳及び鳥類装着登録票管理簿(以下この項において「台帳等」という。)を保管する地方公共団体に対し、当該台帳等の引渡しを求めるものとする。
[
第7条
]
4
第1項及び第2項の規定は、第4条から前条までの登録に関する事項の記録について準用する。
[
第4条
]
(措置命令等)
第11条
市長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養している者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2
市長は、法第22条第2項の規定に基づき、登録を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(立入検査)
第12条
市長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、登録を受けた者が所持する鳥獣を検査させるものとする。
2
市長は、前項の立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するもとする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第165号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日内規第17号)
この内規は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)