○北見市農場リース円滑化事業経営資金利子助成金交付要綱
(平成26年4月1日内規第346号)
改正
令和3年3月10日内規第63号
(目的)
第1条
この要綱は、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が農業リース円滑化事業実施要領(平成7年4月1日付け酪畜第868号北海道農政部長通達)に基づき実施する公社営農場リース事業により新たに農業経営を始めようとする者が、農場リース円滑化事業実施計画に基づき、農場を継承するまでの一定期間に経営を維持するため農業協同組合から経営資金を借り入れる場合、当該経営資金を貸し付ける農業協同組合に対し利子助成を行い、新規就農者の農場リース期間における飼料や肥料農薬等の経営費にかかる負担を軽減し、経営の安定化を図ることを目的とする。
(利子助成対象者)
第2条
利子助成対象は、農場リース円滑化事業により経営資金を貸し付ける農業協同組合とする。
(利子助成額)
第3条
利子助成額は、農業協同組合が新規就農者に貸し付けた経営資金の毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における融資平均残高に貸付金の基準金利の4分の1を乗じて得た額以内とする。この場合において、基準金利は、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条に定める農業を営む者に貸し付けられる貸付利率に利子補給率を加えた利率とする。
(利子助成の申請)
第4条
利子助成を受けようとする農業協同組合は、別紙1により、北見市長に対し利子助成の申請をするものとする。
(利子助成の承認)
第5条
北見市長は、前条の申請の内容を検討し、適当と認めた場合は、別紙2により、利子助成承認の旨を通知する。
(利子助成金の交付)
第6条
北見市は、農業協同組合から年度ごとに別紙3-1及び3-2により提出される貸付実績報告及び利子助成金請求書の内容を検討の上、利子助成金を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱施行の日の前日までに、合併前の常呂町においてなされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月10日内規第63号)
この内規は、令和3年3月10日から施行する。
別紙1(第4条関係)
経営資金利子助成申請書
別紙2(第5条関係)
経営資金利子助成承認書
別紙3-1(第6条関係)
経営資金貸付実績報告書(兼・利子助成金請求書)
別紙3-2(第6条関係)
経営資金貸付実績報告・利子補給金請求基礎表