○北見市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
(平成26年4月1日内規第344号)
改正
令和3年3月10日内規第64号
(目的)
第1条
この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援することを目的とする。
(利子助成対象者)
第2条
利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者とする。
(利子助成対象経費)
第3条
利子助成対象経費は、農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。
(利子助成額)
第4条
利子助成額は、利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準等について(平成13年12月4日付け農経第2706号北海道農政部長通知)別紙1に示される、対応期間ごとの「農山漁村振興資金の利子助成後の貸付利率」と「道・市町村による利子助成後の実質金利水準」との差を乗じて得られた額とする。
ただし、21世紀農業フロンティア融資事業(利子助成事業)実施要領(平成9年4月1日農経第12号北海道農政部長通知)に係る貸付けにあっては、貸付日から12年間は、1%(ただし、上乗せ利子助成後の農業者負担金利が0.6%を下回る場合については、0.6%までの差)を上乗せするものとする。
(利子助成承認手続)
第5条
日本政策金融公庫等の取扱融資機関から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに別紙1により、利子助成承認申請をするものとする。
2
市長は前項の申請があったときは、その内容を審査の上、利子助成の承認の決定を行い、別紙2により通知するものとする。
(利子助成金の交付手続)
第6条
市長は、北海道が日本政策金融公庫からの農業経営基盤強化資金に係るデータにより作成する利子補給計算書に基づき、利子助成金の交付決定を行い、別紙3により利子助成対象者に通知するものとする。
2
交付決定を受けた利子助成対象者は、別紙4により助成金の交付請求を行うものとする。
3
市長は、前項の規定に基づき、利子助成金を交付するものとする。
(交付手続の委任)
第7条
前条の利子助成金の請求及び受領は、別紙5による利子助成対象者からの事務の委任により、日本政策金融公庫の受託金融機関が行うことができる。この場合において、交付手続の委任を受けた金融機関は、市長から利子助成金を受領した後、速やかに委任者に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱施行の日の前日までに、合併前の北見市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領、端野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領、常呂町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領又は留辺蘂町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月10日内規第64号)
この内規は、令和3年3月10日から施行する。
別紙1(第5条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書
別紙2(第5条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書
別紙3(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書
別紙4(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書
別紙5(第7条関係)
委任状