○北見市障がい者活動団体補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第157号)
改正
平成31年3月28日内規第85号
(趣旨及び補助目的)
第1条
この要綱は、障がいのある人の社会参加の促進と地域社会における共生を実現するため、障がいのある人・家族・地域住民が自発的に行う活動について、運営費の一部に対して補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号。以下「規則」という。)
]
(補助対象団体)
第2条
補助対象団体は、以下に掲げる活動を行う団体とする。
(1)
障がいのある人の社会参加及び自立への相互援助活動を行う団体
(2)
障がいのある人・家族・地域住民等が協働し、障がいのある人の社会参加及び地域で自立した生活を営むことができるよう、障がいのある人を支援する活動を行っている団体
(3)
その他、市長が障がいのある人の地域生活支援の活動を行っていると認めた団体
(補助金)
第3条
市長は、前条に規定する補助対象団体に対し、予算の範囲内において、運営費の一部を補助することができるものとする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の9割以内、かつ、23万円を限度に補助する。
(補助金の概算払)
第5条
市長は、必要と認められるときには、当該補助金を概算払することができる。
2
前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする当該申請者は、北見市補助金等交付規則取扱要領第12条第1項に規定する様式第9号補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
[
北見市補助金等交付規則取扱要領
]
(実績報告)
第6条
補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告を提出するものとする。
(その他)
第7条
この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第85号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。