○福祉ショップ「えがお」運営補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第156号)
改正
平成31年3月28日内規第84号
令和6年9月30日内規第208号
令和7年3月31日内規第160号
(趣旨及び補助目的)
第1条
この要綱は、障害者支援施設等の授産品の安定的な売場確保のため、売場の運営維持を図ることを目的とし、運営費の一部に対して補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号。以下「規則」という。)
]
(補助対象団体)
第2条
補助対象団体は、北見市内で福祉ショップ「えがお」を運営している社会福祉法人北見市社会福祉協議会とする。
(補助金)
第3条
市長は、前条に規定する補助対象団体に対し、予算の範囲内において、運営費の一部を補助することができるものとする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の9割以内、かつ、予算の範囲内を限度に補助する。
(補助金の概算払)
第5条
市長は、必要と認められるときには、当該補助金を概算払することができる。
2
前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする当該申請者は、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)第12条第1項に規定する補助金等交付概算払申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
[
北見市補助金等交付規則取扱要領
]
(実績報告)
第6条
補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告を提出するものとする。
(その他)
第7条
この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第84号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日内規第208号)
この内規は、令和6年10月17日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第160号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。