○北見市養育支援訪問事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第299号)
改正
平成31年3月28日内規第110号
令和2年3月26日内規第50号
令和5年1月16日内規第5号
(事業の目的)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づく、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、北見市とする。ただし、事業の一部を市長が認めた者へ委託することができる。
(事業の内容)
第3条
対象家庭を訪問し、次に掲げる内容を実施する。
(1)
妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2)
出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(3)
不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに児童の発達保障等のための相談及び支援
(4)
児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対し家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(支援の対象)
第4条
乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により市長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げる状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)を対象とする。
(1)
妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2)
若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3)
出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対し強い不安や孤立感を抱える家庭
(4)
食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5)
公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳までの保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭
(6)
児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(訪問支援者)
第5条
訪問支援者は、次に掲げる者とする。
(1)
専門的相談支援 保健師、保育士、養育支援相談員等
(2)
育児・家事援助 ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)等
(研修)
第6条
訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容、支援の方法等について、必ず事前に研修を行うものとする。
2
前項の研修の実施に当たっては、訪問支援者の能力及び必要性に合わせて実施し、訪問の内容及び質が一定に保てるように努めるものとする。この場合において、個人情報の適切な管理、守秘義務等についても併せて研修を実施するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分については、研修を省略することができるものとする。
(支援内容の決定方法)
第7条
この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、北見市要保護児童対策地域協議会の調整機関である北見市子ども未来部子ども支援課とする。
2
中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1)
乳児家庭全戸訪問事業の実施結果、関係機関からの情報提供等により把握した養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集
(2)
前号の規定により把握した情報に基づく本事業による訪問支援の対象者及び支援内容の決定
3
訪問支援者は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
(育児・家事援助の委託)
第8条
育児・家事援助を実施するヘルパーの派遣及びこれに関する役務の提供は、これらの業務を適切に実施することができると市長が認める団体(以下「ヘルパー派遣団体」という。)が行うものとする。
2
市長は、前項に定める業務の実施に関し、ヘルパー派遣団体と請負契約を締結するとともに、事業実施状況の把握や指導等により、適正な事業運営を確保するものとする。
3
市長は、ヘルパー派遣団体に対し、別表第1のとおり委託料を支払うものとする。
(対象家庭の決定)
第9条
ヘルパー派遣団体による育児・家事援助を利用しようとする第4条各号に掲げる対象者は、北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣申請書(様式1号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該家庭の養育状況を把握するとともに支援計画及び経過記録を作成し、支援の決定を行う。
3
市長は、前項の規定による支援の決定をしたときは、北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣承認通知書(様式2号)により、支援内容について利用予定者に通知するとともに、北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣依頼書(様式3号)により、ヘルパー派遣団体に通知する。ただし、支援の必要が認められない場合は、北見市養育支援訪問事業利用却下通知書(様式4号)により、申請した者に通知するものとする。
(育児・家事援助の内容)
第10条
育児・家事援助の内容は、次に掲げるものとし、育児不安にある者や精神的に不安定な状態等で支援が特に必要な状況に陥っている者に対し自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し、例えば3か月間等短期かつ集中的な支援を行う。
(1)
乳児のもく浴及び育児
(2)
食事の世話
(3)
衣類の洗濯
(4)
住居等の掃除及び整理整頓
(5)
その他必要な育児及び家事
(育児・家事援助の利用期間等)
第11条
育児・家事援助の利用期間等は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(1)
利用期間は3か月間を限度とする。
(2)
利用回数は10回以内とする。ただし、多胎児の場合は20回以内とする。
(3)
利用時間帯は午前9時から午後6時までの間とする。
(4)
利用時間は1回2時間以内とする。
(ヘルパー派遣の中止)
第12条
市長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣を中止することができる。
(1)
感染性の疾病があるとき、又は感染性の疾病があるおそれがあるとき。
(2)
ヘルパーに対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3)
その他ヘルパーの派遣に支障があるとき。
(ヘルパー派遣の辞退)
第13条
第9条第2項の規定により支援の決定した利用予定者が、自己の都合により利用を辞退しようとするときは、北見市養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(ヘルパー派遣の取消し)
第14条
利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものする。
(1)
第4条各号に掲げる対象者でなくなったとき。
(2)
第12条各号に掲げる事由によりヘルパーの派遣を中止したとき。
(3)
前条の規定によりヘルパー派遣の辞退届出があったとき。
2
市長は、前項各号に掲げる事由により利用を取り消したときは、北見市養育支援訪問事業利用取消通知書(様式6号)により、当該利用者に通知するものとする。
(費用の負担)
第15条
ヘルパー派遣団体の派遣を受けた者は、別表第2の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。この場合において、派遣に要した費用は、ヘルパー派遣団体へ支払うものとする。
(支援内容の報告及び委託料の請求)
第16条
ヘルパー派遣団体へ支払う委託料は、派遣に要した時間数に基づき利用者ごとの費用を算定し、前条の費用負担額を差し引いた額とする。
2
ヘルパー派遣団体は、前項の委託料を請求する場合には、北見市養育支援訪問事業確認書兼活動実績報告書(様式7号)を添付し、北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣報酬請求書(様式8号)により、各月分を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第17条
この事業に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た家庭等の秘密を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(第2種社会福祉事業の届出等)
第18条
ヘルパー派遣団体は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、第2種社会福祉事業として適切に事業開始の届出を行うとともに、北海道の指導監督を受けるものとする。
(補則)
第19条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
平成23年4月1日改正施行
平成23年12月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月28日内規第110号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日内規第50号)
この内規は、令和2年3月26日から施行する。
附 則(令和5年1月16日内規第5号)
この内規は、令和5年1月16日から施行する。
別表第1(第8条関係)
ヘルパー単価
時間
内容
1時間単価
最初の1時間派遣単価
30分単価
30分増すごとの派遣単価
別表第2(第16条関係)
ヘルパー派遣団体への利用者負担基準
利用世帯の区分
利用者負担割合
生活保護世帯
市民税非課税世帯
なし
前記以外の世帯
ヘルパー派遣委託料単価の2割
様式1号(第9条関係)
北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣申請書
様式2号(第9条関係)
北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣承認通知書
様式3号(第9条関係)
北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣依頼書
様式4号(第9条関係)
北見市養育支援訪問事業利用却下通知書
様式5号(第14条関係)
北見市養育支援訪問事業利用辞退届出書
様式6号(第15条関係)
北見市養育支援訪問事業利用取消通知書
様式7号(第16条関係)
北見市養育支援訪問事業確認書兼活動実績報告書
様式8号(第16条関係)
北見市養育支援訪問事業ヘルパー派遣報酬請求書