○北見市養育支援訪問事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第299号)
改正
平成31年3月28日内規第110号
令和2年3月26日内規第50号
令和5年1月16日内規第5号
令和6年4月1日内規第135号
(事業の目的)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づく、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、北見市とする。
ただし、事業の一部を市長が認めた者へ委託することができる。
(事業の内容)
第3条
対象家庭を訪問し、次に掲げる内容を実施する。
(1)
妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2)
出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(3)
不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに児童の発達保障等のための相談及び支援
(4)
児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対し家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(支援の対象)
第4条
乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により市長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げる状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)を対象とする。
(1)
妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2)
若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3)
出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対し強い不安や孤立感を抱える家庭
(4)
食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5)
公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳までの保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭
(6)
児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(訪問支援者)
第5条
訪問支援者は、保健師、助産師、看護師、保育士、養育支援相談員等とする。
(研修)
第6条
訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容、支援の方法等について、必ず事前に研修を行うものとする。
2
前項の研修の実施に当たっては、訪問支援者の能力及び必要性に合わせて実施し、訪問の内容及び質が一定に保てるように努めるものとする。この場合において、個人情報の適切な管理、守秘義務等についても併せて研修を実施するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分については、研修を省略することができるものとする。
(支援内容の決定方法)
第7条
この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、北見市要保護児童対策地域協議会の調整機関である北見市子ども未来部子ども支援課とする。
2
中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1)
乳児家庭全戸訪問事業の実施結果、関係機関からの情報提供等により把握した養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集
(2)
前号の規定により把握した情報に基づく本事業による訪問支援の対象者及び支援内容の決定
3
訪問支援者は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第8条
この事業に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た家庭等の秘密を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(第2種社会福祉事業の届出等)
第9条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、第2種社会福祉事業として適切に事業開始の届出を行うとともに、北海道の指導監督を受けるものとする。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
平成23年4月1日改正施行
平成23年12月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月28日内規第110号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日内規第50号)
この内規は、令和2年3月26日から施行する。
附 則(令和5年1月16日内規第5号)
この内規は、令和5年1月16日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第135号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。