○北見市要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成26年4月1日内規第290号)
改正
平成28年5月31日内規第165号
平成29年6月14日内規第106号
令和2年1月8日内規第1号
令和3年5月31日内規第183号
(設置)
第1条
保護者のない児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき北見市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条
協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護及び支援を図るために必要な情報の交換
(2)
要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3)
その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条
協議会は、別表に掲げる機関及び団体の職員をもって組織する。
[
別表
]
2
協議会に会長を置き、北見市子ども未来部長をもって充てる。
3
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4
会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第4条
協議会に、次に掲げる会議を置く。
(1)
代表者会議
(2)
実務者会議
(3)
個別ケース検討会議
(代表者会議)
第5条
代表者会議は、別表に掲げる者で構成する。
[
別表
]
2
代表者会議は、要保護児童等対策について総括的に検討するため、次に掲げる事項を協議する。
(1)
要保護児童等に関する支援施策等のシステム全体に関すること。
(2)
協議会の活動状況に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、代表者会議の設置目的を達成するために必要と認める事項
3
代表者会議は、会長が適宜に招集する。
(実務者会議)
第6条
実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うために必要な別表に掲げる機関の実務者で構成する。
[
別表
]
2
実務者会議は、要保護児童等の対策について実務的に検討するため、次に掲げる事項を協議する。
(1)
要保護児童等の対策に関する定期的な情報交換及び関係機関の連携に関すること。
(2)
要保護児童等の実態把握及び支援事例の総合的な把握に関すること。
(3)
要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。
(4)
協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、実務者会議の設置目的を達成するために必要と認める事項
3
実務者会議に代表者を置き、北見市子ども未来部次長をもって充てる。
4
実務者会議は、代表者が適宜に招集する。
(関係者の出席等)
第7条
協議会の会長及び実務者会議の代表者は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は書類の提出を求めることができる。
(個別ケース検討会議)
第8条
個別ケース検討会議は、要保護児童等に関する個別の事例について具体的な支援の内容等を協議するために必要な別表に掲げる機関及び団体の実務者及び関係者で構成する。
[
別表
]
2
個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を協議する。
(1)
個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。
(2)
個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3)
個別の援助方針の確立及び担当者の役割分担の決定並びにその共有に関すること。
(4)
個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5)
個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要と認める事項
3
個別ケース検討会議に代表者を置き、北見市子ども未来部次長をもって充てる。
4
個別ケース検討会議は、代表者が必要に応じて招集する。
5
個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、第1項の規定により構成された実務者及び関係者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は書類の提出を求めることができる。
(調整機関)
第9条
法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、北見市子ども未来部子ども支援課とする。
2
調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1)
協議会に関する事務の総括
(2)
要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3)
支援の実施状況の進行管理
(4)
関係機関との連絡調整
(守秘義務)
第10条
協議会を構成する機関及び団体の職員は、正当な理由がなく、協議会の所掌事項の遂行に伴う活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成20年5月12日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成23年6月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
附 則(平成28年5月31日内規第165号)
この内規は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日内規第106号)
この内規は、平成29年6月14日から施行する。
附 則(令和2年1月8日内規第1号)
この内規は、令和2年1月8日から施行する。
附 則(令和3年5月31日内規第183号)
この内規は、令和3年5月31日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条、第8条関係)
該当区分
構成員
国又は地方公共団体の機関
(法第25条の5第1号)
国
釧路地方法務局北見支局長又はその代理人
北海道
北見警察署刑事・生活安全課長又はその代理人
北見児童相談所長又はその代理人
北見保健所健康推進課長又はその代理人
北海道北見支援学校長又はその代理人
北見市
子ども未来部長
子ども未来部次長
保健福祉部次長又はその代理人
教育委員会学校教育部次長又はその代理人
教育委員会学校教育部指導室長又はその代理人
端野総合支所保健福祉課長又はその代理人
常呂総合支所保健福祉課長又はその代理人
留辺蘂総合支所保健福祉課長又はその代理人
北見市立小中学校長会会長又はその代理人
法人
(法第25条の5第2号)
一般社団法人 北見医師会
地域社会活動部会担当理事又はその代理人
一般社団法人 北見歯科医師会
公衆衛生部委員又はその代理人
社会福祉法人 川東の里
支援課長又はその代理人
その他の者
(法第25条の5第3号)
北見市私立保育連合会
会長又はその代理人
北見市私立幼稚園連合会
会長又はその代理人
北見季節保育協会
理事長又はその代理人
北見人権擁護委員協議会
委員
北見市民生・児童委員協議会
副会長又はその代理人
上記に掲げるもののほか、会長が必要と認める機関及び団体の職員