(4) 養育費等支援事業離婚後の子どもの養育においては、その養育に対する責務は両親にあり、子どもを監護しない親も養育費を負担し、扶養義務を果たさなければならないが、実際には養育費の確保が進んでいない状況にある。このため、母子家庭の母等の養育費の確保のため、弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得のための取決めや支払の履行・強制執行に関する法律相談を実施する。また、母子家庭の母等の養育費の確保のため、養育費取得のための取決めや支払の履行・強制執行の手続に関する相談や情報提供、母子家庭の母等が養育費の取決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援のほか、講習会などを実施する。
また、母子家庭の母等の中には人間関係の形成が不得手であったり、生活習慣、生活意欲、価値意識に問題を抱え、就業を継続することができず転職を繰り返すなど、安定した就業生活を営むことが困難な者があり、地域での生活支援を必要としている。また、子どもをひとりで養育していることから、就業支援活動に加えて生活面での支援体制を強化する必要がある。このため、地域の母子生活支援施設等の相談・指導機能を活用して、そのノウハウを生かした相談指導等の生活支援を継続的に行うものとする。これらの実施に当たっては、次の事項に留意すること。