(平成26年4月1日内規第287号)
改正
平成31年3月28日内規第109号
令和3年10月18日内規第254号
(目的)
第1条 母子家庭の母及び父子家庭の父(配偶者の暴力により親と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情により離婚の届出を行っていない者等を含む。以下同じ。)並びに寡婦(以下「母子家庭の母等」という。)の自立のため、就業機会の確保は極めて重要であるが、母子家庭の母等の就業情報や経験の不足、雇用する側の理解不足など母子家庭の母等を取り巻く就業環境は厳しい状況にある。
母子家庭の母等の自立の支援は就業支援のみならず、養育費の確保の推進や地域での生活支援を総合的に講ずる必要があり、母子家庭の母等の生活実態や地域の実情に応じた支援策を講ずることが重要となっている。また、より身近な地域で支援が受けられる体制の整備が求められている。
こうしたことから、個々の母子家庭の母等の家庭の状況、職業適性、就業経験等に応じ、適切な助言を行う就業相談の実施、就業に必要な知識や技能の習得を図るための就業支援講習、公共職業安定所等職業紹介機関と連携した就業情報の提供など一貫した就業支援サービスの提供等を実施するとともに、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、養育費の取決めなどに関する専門知識を有する相談員等による相談体制の整備や、継続的生活指導を必要としている母子家庭の母等への支援を総合的に行うことを目的とする。
(実施主体)
(対象者)
(内容)
(4) 養育費等支援事業
離婚後の子どもの養育においては、その養育に対する責務は両親にあり、子どもを監護しない親も養育費を負担し、扶養義務を果たさなければならないが、実際には養育費の確保が進んでいない状況にある。このため、母子家庭の母等の養育費の確保のため、弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得のための取決めや支払の履行・強制執行に関する法律相談を実施する。また、母子家庭の母等の養育費の確保のため、養育費取得のための取決めや支払の履行・強制執行の手続に関する相談や情報提供、母子家庭の母等が養育費の取決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援のほか、講習会などを実施する。
また、母子家庭の母等の中には人間関係の形成が不得手であったり、生活習慣、生活意欲、価値意識に問題を抱え、就業を継続することができず転職を繰り返すなど、安定した就業生活を営むことが困難な者があり、地域での生活支援を必要としている。また、子どもをひとりで養育していることから、就業支援活動に加えて生活面での支援体制を強化する必要がある。このため、地域の母子生活支援施設等の相談・指導機能を活用して、そのノウハウを生かした相談指導等の生活支援を継続的に行うものとする。これらの実施に当たっては、次の事項に留意すること。
(関係機関との連携)
(その他)