○北見地方食品衛生協会補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第280号)
改正
令和2年3月1日内規第16号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域における食品衛生思想の普及向上、食中毒予防等のために行う事業に対し、事業の安定と事業の効果を推進し、市民の食生活の安全確保及び公衆衛生の向上を図るため、運営費の一部に対して補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号。以下「規則」という。)
]
(補助対象団体)
第2条
この補助金の対象団体(以下「補助対象団体」という。)は、「北見地方食品衛生協会」とする。
(補助金)
第3条
市長は、前条に規定する補助対象団体に対し、予算の範囲内において、運営費の一部を補助することができるものとする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内かつ34万円を限度に補助する。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第5条
補助対象団体は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手したときは、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致すること、交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(補助金の概算払)
第6条
市長は、必要と認められるときには、当該補助金を概算払することができる。
2
前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする場合は、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「規則取扱要領」という。)第12項第1号に規定する補助金等交付概算払申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条
補助対象団体は、規則取扱要領第9項第1号に規定する補助金等交付実績報告書(別記様式第7号)を、事業完了後1か月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月1日内規第16号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。