○北見市訪問指導実施要領
(平成26年4月1日内規第275号)
1
目 的 保健師等が家庭に赴き、本人及びその家族に必要な支援を行い、在宅療養条件の整備及び心身機能の低下防止と健康の保持増進を図る。
2
実施主体 北見市
3
対 象
(1)
北見市民で療養上の保健指導が必要と認められる者
(2)
本人及び家族等からの相談、医療機関等からの依頼のあった者
4
内 容
(1)
訪問指導により対象者及び家族の状況と健康に関する問題を総合的に把握し、健康管理上必要と認められる支援の実施
(2)
関係機関等との連携
(3)
記録の整備
5
従事者 保健師、栄養士等
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。