○北見市訪問指導実施要領
(平成26年4月1日内規第275号)
改正
令和7年3月13日内規第42号
1
目的
この要領は、保健師等が家庭に赴き、心身の健康に関する相談に対し、必要な指導及び助言を行い、日常生活における自己の健康管理と健康の保持増進を図ることを目的とする。
2
対象
対象者は、北見市に住所を有する者のうち、次に掲げるものとする。
(1)
保健指導が必要と認められる者
(2)
本人若しくは家族等からの相談又は医療機関等からの依頼のあった者
3
内容
訪問指導の内容は、保健師、栄養士等による次に掲げる事項の実施とする。
(1)
対象者及び家族の状況と健康に関する問題の把握及び健康管理上必要と認められる支援
(2)
関係機関等との連携
(3)
記録の整備
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和7年3月13日内規第42号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。