○北見市妊産婦一般健康診査実施要綱
(平成26年4月1日内規第257号)
改正
平成27年3月31日内規第48号
平成28年3月31日内規第94号
平成30年3月31日内規第126号
平成31年3月29日内規第139号
令和元年10月1日内規第37号
令和2年3月27日内規第59号
令和5年2月21日内規第36号
(目的)
第1条
この要綱は、妊産婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊婦の妊娠高血圧症候群等の異常を早期に発見するとともに、妊娠及び出産に係る経済的不安の軽減を図り、また、産婦の身体的な機能の回復、授乳及び精神状況の確認等を行い、産後の支援が必要と認められる者を早期に把握し、もって妊婦及び胎児の保健管理の向上並びに産婦及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
対象者は、受診時において北見市の住民基本台帳に記録されている妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)とする。
(実施主体)
第3条
健康診査の実施主体は、北見市(以下「市」という。)とする。
2
市は、健康診査の実施について第4条の実施機関に委託することができる。
(実施機関)
第4条
実施機関は、国内の産科医療機関及び助産所とする。
(健康診査の内容)
第5条
健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
[
別表
]
(1)
妊婦一般健康診査
ア
妊婦一般健康診査の内容は、次のとおりとする。
(ア)
問診
(イ)
診察
(ウ)
体重及び血圧測定
(エ)
尿検査
(オ)
超音波検査
イ
原則として、妊娠中に14回受診するよう指導するものとする。
ウ
妊娠届出時の妊娠週数に応じた健康診査を受診するよう指導するものとし、全ての妊婦が第1回の健康診査を受診するものとする。
エ
第2回から第4回まで、第6回から第10回まで及び第12回から第14回までについては、助産所においても実施できるものとする。
オ
妊娠週数の確認及び胎児の発育状態等の確認のため、14回の健康診査のうち、原則として6回の超音波検査を行うものとする。
(2)
産婦一般健康診査
ア
産婦一般健康診査の内容は、次のとおりとする。
(ア)
問診
(イ)
診察
(ウ)
体重及び血圧測定
(エ)
尿検査
(オ)
産婦の精神状況に応じ、ツールを用いた客観的なアセスメントを行う
イ
おおむね産後2週間及び1月が経過する日の前後に実施するものとし、遅くとも産後2月が経過する日までに実施するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(交付及び実施方法)
第6条
市長は、妊娠届出により妊娠週数に応じて妊婦一般健康診査受診票、超音波検査受診票及び産婦一般健康診査受診票(以下「受診票」と総称する。)を交付するものとする。
2
対象者が健康診査を受診しようとするときは、実施機関に受診票を提出して受けるものとする。ただし、北海道外の実施機関における受診については、第9条の定めるところによる。
(健康診査委託料)
第7条
健康診査委託料は、北海道、北海道医師会及び北海道助産師会との協定に基づく委託料とする。
(費用の請求及び支払)
第8条
北海道内の実施機関は、当該月分をまとめ、翌月10日までに請求書に受診票を添えて市長に提出するものとする。
2
市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査確認の上、適正な請求書を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。
(健診費用の助成について)
第9条
北海道外の実施機関で健康診査を受診した場合には、当該健康診査に係る費用(以下「健診費用」という。)は、次に掲げる方法で助成するものとする。
他の自治体から受診票の交付を受けている妊産婦が転入した場合において、市発行の受診票を持参せずに市外の実施機関で健康診査を受けたときも、同様とする。
(1)
健診費用の支払は、受診者等が負担し、受診後の申請により健診費用を助成するものとする。
(2)
健診費用の助成を受けようとする者は、北見市妊産婦一般健康診査費用助成申請書(別記様式)に健康診査の日及び健康診査に要した費用が明記された書類並びに受診結果が記入された受診票を添えて、市長へ申請するものとする。
(3)
健診費用の助成を受けようとする者は、北海道外で健康診査を複数回受診した場合には、一括して申請を行うものとする。
(4)
健診費用の助成を受けようとする者は、妊産婦一般健康診査の最終受診日から3か月以内に申請を行うものとする。ただし、特別な事情があり市長が認めた場合は、この限りでない。
(5)
市長は、第2号の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、速やかに助成金を交付するものとする。
(6)
助成額の上限は、第7条の委託料の額とする。
(助成金の返還)
第10条
市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第11条
市は、健康診査の結果事後指導を要する者に対し、実施機関と連絡を密にし、次に掲げる事項に配慮して指導するものとする。
(1)
健康診査の結果、保健指導を要する者については、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、必要に応じて訪問指導を行う。この場合において、産後ケア事業による支援が必要なときは、速やかに実施するものとする。
(2)
健康診査の結果、医療を要する者については、各種医療保険、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により、医療が円滑に行われるよう指導する。
(その他)
第12条
この事業に関する受診票等の様式については、別に定める。
附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。なお、改正前に交付した妊婦一般健康診査受診票の取り扱いについては、原則として使用不可とする。
改正附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。なお、改正前に交付した妊婦一般健康診査受診票についても、改正後と同様の取り扱いとする。
附 則(平成27年3月31日内規第48号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第94号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。なお、改正前に交付した妊婦一般健康診査受診票についても、改正後と同様の取扱いとする。
附 則(平成30年3月31日内規第126号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。なお、改正前に交付した妊婦一般健康診査受診票についても、改正後と同様の取扱いとする。
附 則(平成31年3月29日内規第139号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第37号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日内規第59号)
(施行期日)
1
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この内規の施行の際現にあるこの内規による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内規による改正後の様式によるものとみなす。
3
この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年2月21日内規第36号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
北見市妊産婦一般健康診査費用助成申請書