○北見市成人健康教育実施要領
(平成26年4月1日内規第269号)
改正
令和7年3月13日内規第44号
1
目的
この要領は、生活習慣病等の健康に関する知識を普及し、健康づくりと疾病予防を図るとともに、生活習慣改善に向けた動機付け又は行動変容を図ることを目的とする。
2
対象
対象者は、市内に住所を有する個人又は市内に所在する地域団体等とする。
3
実施方法
健康教育は、次に掲げる方法により実施する。
(1)
市主催の健康教育は、年度毎に実施要領又は実施計画を作成し、北見市保健センター又は公民館等を会場として実施する。
(2)
地域団体等の依頼に基づく地域健康教育は、当該地域団体等との調整により実施方法を決定する。
4
内容
健康教育の内容は、保健師、栄養士、歯科衛生士等による健康管理に関する講話、相談、実技等とする。
5
周知方法
事業内容等の周知は、広報、市ホームページ等により行うものとする。
6
報告
健康教育の実績は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき適正に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和7年3月13日内規第44号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。