○北見市児童館等自主ボランティア活動実施要領
(平成27年7月1日内規第164号)
改正
平成31年3月29日内規第149号
令和3年11月30日内規第296号
(目的)
第1条
この要領は、北見市児童館・児童センター・フレンドセンター・児童クラブ(以下「児童館」という。)において、自主ボランティアの活動に必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条
自主ボランティアの登録対象となる者は児童の健全育成に関心のある高校生以上の者とする。
(活動日及び活動時間)
第3条
ボランティアの活動日及び活動時間は開館日及び開館時間内とし、事前に活動内容、日時等について該当の児童館職員と打ち合わせの上活動を行う。
(活動内容)
第4条
体力増進・文化活動、自然体験活動、行事の協力、利用者の話し相手や相談及び遊びのリーダー、遊びの伝承、児童館の営繕協力等児童の健全育成に寄与する活動とする。
(登録)
第5条
自主ボランティア希望者は児童館職員を通して児童館等自主ボランティア登録申請書(様式第1号)を所管事務担当課長に提出しなければならない。
ただし、北見市チャイルドアドバイザー事業実施要綱第3条第2項の登録を行ったものについてはこの限りではない。
(報酬)
第6条
活動は無償とする。
(保険)
第7条
本人の希望により(社)全国社会福祉協議会で取り扱っている「ボランティア活動保険」に青少年課を通し、加入することができる。
ただし、保険料は自己負担とする。
(変更の届出)
第8条
ボランティアは登録事項等に変更があった場合、速やかに届け出ることとする。
(活動の報告)
第9条
ボランティアは活動終了後、児童館職員に結果を報告することとする。
附 則
この内規は、平成27年7月1日より施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日内規第149号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第296号)
この内規は、令和3年11月30日から施行する。
様式第1号(第5条第1項関係)
児童館等自主ボランティア登録申請書