○北見市3~4か月児健康診査(個別健診)実施要領
(平成26年4月1日内規第242号)
改正
平成28年3月31日内規第129号
平成30年3月30日内規第77号
令和元年10月1日内規第38号
令和2年3月25日内規第45号
令和3年3月31日内規第144号
1
目的 この事業は、乳児の身体の異常(股関節脱臼、心臓の異常等)を早期に発見し、乳児の健全な発育、育児に関する知識の普及及び育児不安の軽減を図ることを目的とする。
2
対象者 満3か月児から満4か月児まで
3
実施回数 同一人につき1回とする。
4
実施方法 北見市内又は道内の協定締結医療機関での個別健診により実施する。
5
実施内容
(1)
実施期間 実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(2)
実施場所 北見市内又は道内の協定締結医療機関とする。
(3)
健診方法 北見市3~4か月児健康診査受診票に基づき、医療機関で診査するものとする。
(4)
健診内容
ア
問診
イ
身体測定
ウ
医師診察
(5)
判定及び事後管理
ア
判定は、異常なし、経過観察、要精密検査又は要治療とする。
イ
実施医療機関は、健診結果を3~4か月児健康診査受診票に記入し、必要な事後管理について十分な指導を行うものとする。
ウ
受診者の健診結果は、母子健康手帳へ記入し、保護者に伝えるものとする。
エ
経過観察、要精密検査又は要治療については、その必要性を周知させ、受診するよう指示するものとする。
オ
経過観察者に対し、電話、来所相談、家庭訪問等により保健師が状況確認を行う。この場合においては、必要に応じて、医療機関等と連携調整を図り、継続支援を行う。
6
周知方法 個別通知等
7
協力機関 北見市内又は道内の協定締結医療機関
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健康診査費用
個別健診については、次のとおりとする。
(1)
費用負担 受診者費用は、無料とする。
(2)
医療機関委託料
ア
北見市は、実施医療機関に対して、北海道と北海道医師会が協定で定めた委託料を支払うものとする。
イ
医療機関は、請求書に3~4か月児健康診査受診票を添えて、翌月10日までに北見市に提出ものとする。
ウ
北見市は、請求書を受理してから原則として30日以内に実施医療機関に支払う。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第129号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第77号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第38号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日内規第45号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第144号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。