○違反建築物関係者の告発にかかる事務処理要領
(平成26年4月1日内規第415号)
改正
令和3年3月31日内規第120号
(趣旨)
第1条
この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)違反事件について、法第98条及び第99条に規定する罰則を求める告発に係る事務処理を定めるものとする。
(告発の重点対象者)
第2条
告発の重点対象者は、原則として、公益上著しく他に影響を及ぼす違反建築物又は違反建築物の敷地に係る工事停止命令又は措置命令に従わない者(建築物にあっては、建築主、工事請負人又は現場監理者。建築物の敷地にあっては、その所有者、管理者又は占有者)とする。
(告発前の通知)
第3条
市長は、告発に先立ち、違反者に自主是正を促すとともに、事前に通知するものとする。
(告発手続)
第4条
告発は、告発状(様式1)を作成することにより行う。
2
告発状は、縦書きとし、当該違反建築物の所在地を管轄する警察署長宛てとする。
3
告発状には、次に掲げる書類を添付する。この場合において、当該書類は、将来証拠書類になるべきものであるため、正確にわかりやすく記載するものとする。
(1)
違反建築物にかかる調査報告書
ア
実際に調査した者が上司に報告する形式で作成すること。
イ
報告者の職及び氏名を記載すること。
ウ
報告書の作成年月日を記載すること。
(2)
当該建築物の付近見取図、配置図、平面図等
ア
図面に違反部分を明確に指摘すること。
イ
図面作成者の職及び氏名を記載すること。
ウ
図面の作成年月日を記載すること。
(3)
現場写真
ア
違反部分の状況が明確に分かるような写真とすること。
イ
撮影者の職及び氏名を記載すること。
ウ
撮影年月日を記載すること。
(4)
法第9条の規定による命令書の写し
(5)
勧告書、通知書等の写しその他参考資料
(6)
受領書又は配達証明書の写し
(告発後の違反建築物にかかる措置)
第5条
告発は、違反建築物そのものの是正効果を伴うものでないことから、告発後においても適正な是正措置を進め、実状に応じて行政代執行の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第6条
告発に当たっては、検察庁等の法務機関と密接な連絡をとり、あらかじめ事務処理方針を十分に打ち合わせておくものとする。
2
告発した場合においては、その旨を違反建築物に関与した設計者、工事監理者、工事の請負人、宅地建物取引業者等を監督する国土交通大臣又は北海道知事に通知する。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第120号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
様式1(第4条関係)
告発状