○北見市2歳児健康相談実施要領
(平成26年4月1日内規第241号)
改正
平成28年3月31日内規第85号
平成30年2月1日内規第21号
平成30年4月14日内規第142号
平成31年3月25日内規第38号
令和3年3月31日内規第143号
令和4年3月22日内規第52号
1
目的
この事業は、1歳6か月児健康診査の事後指導として、身体発育、運動発達、言語発達及び生活習慣に問題を持つ児に対し、発育発達の確認及び適切な支援を行い、疾病や心身の発達障がいを早期に発見し、適切な支援を行うとともに、育児に関する知識を普及し、保護者に対しての育児支援を行い、健康の保持増進を図ることを目的とする。
2
対象
(1)
北見市に居住する1歳6か月児健康診査後の要経過観察児で継続指導が必要と思われるもの(おおむね次のいずれかに該当する場合)
ア
精神発達(言語を含む。)
イ
親の養育及び生活環境
ウ
身体発育
エ
その他、歯科相談、栄養相談等
3
実施場所
各自治区において設定し、実施する。
(1)
北見自治区、端野自治区及び留辺蘂自治区 北見市保健センター
(2)
常呂自治区 北見市老人いこいの家
4
実施回数及び実施時間
各自治区において設定し、実施する。
5
周知方法
対象者へ個別に通知するものとする。
6
協力機関
子ども総合支援センター
7
スタッフ
保健師、栄養士、子ども総合支援センター職員、歯科衛生士等
8
相談内容
計測、問診、栄養相談、歯科相談、保健相談及び発達相談
9
事後管理
カンファレンスにより今後の支援を検討する。
(1)
来所相談、家庭訪問等による経過観察
(2)
子ども総合支援センター等早期療育への連絡調整を図り、継続支援を行う。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第85号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月1日内規第21号)
この内規は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年4月14日内規第142号)
この内規は、平成30年4月14日から施行する。
附 則(平成31年3月25日内規第38号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第143号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日内規第52号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。