○北見市借上市営住宅制度実施要領
(平成26年4月1日内規第430号)
改正
平成28年3月29日内規第72号
(趣旨)
第1条
この要領は、北見市借上市営住宅制度実施要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建設計画の申請および認定)
第2条
要綱第6条第2項の建設計画の認定の申請は、北見市借上市営住宅等建設計画認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、別表第1に定める図書その他の書類を添付しなければならない。
[
別表第1
]
3
要綱第6条第5項の仮認定の通知は、北見市借上市営住宅等建設計画仮認定通知書(別記第1号様式の2)によりするものとする。
4
要綱第6条第5項の仮認定をするに至らなかった旨の通知は、北見市借上市営住宅等建設計画認定申請について仮認定をするに至らなかった旨の通知書(別記第1号様式の2の2)によりするものとする。
5
要綱第6条第7項の提出は、仮認定時に付された条件を具備するに至った旨の届出書(別記第1号様式の3)によりするものとする。
6
要綱第6条第9項の仮認定の取消しは、北見市借上市営住宅等建設計画仮認定取消通知書(別記第1号様式の4)によりするものとする。
7
要綱第6条第8項の認定の通知は、北見市借上市営住宅等建設計画認定通知書(別記第2号様式)によりするものとする。
(建設計画の内容の変更)
第3条
要綱第7条第1項の仮認定または認定を受けた建設計画の内容の変更の承認の申請は、北見市借上市営住宅等建設計画変更承認申請書(別記第3号様式)によりするものとする。
[
第7条第1項
]
2
前項の申請書には、別表第2に定める図書その他の書類を添付しなければならない。
[
別表第2
]
3
市長は、第1項の申請があった場合において、変更の承認をするときは、北見市借上市営住宅等建設計画変更承認通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(要綱第7条第1項の別に定める軽微な変更)
第4条
要綱第7条第1項の別に定める軽微な変更とは、次のいずれにも該当しないものとする。
[
第7条第1項
]
(1)
団地の位置の変更
(2)
建物の構造、形式、階数の変更
(3)
団地の形状または建物の配置、規模もしくは間取りに関する重要な変更
(4)
共同施設の配置、規模または設計に関する重要な変更
(軽微な変更に係る届出)
第5条
認定事業者は、補助金の交付決定後において、前条に定める軽微な変更をしようとするときは、速やかに北見市借上市営住宅等建設工事設計変更届出書(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(協定)
第6条
要綱第8条の協定の締結は、北見市借上市営住宅等の供給に関する協定書(別記第6号様式)により行うものとする。
[
第8条
]
(賃貸借契約)
第7条
要綱第9条の賃貸借契約の締結は、第11条第2項の規定による完了認定後、速やかに北見市借上市営住宅等賃貸借契約書(別記第7号様式)により行うものとする。
この場合において、駐車施設は、当該賃貸借契約の目的物から除くものとする。
[
第9条
] [
第11条第2項
]
(登記)
第8条
市長は、前条の賃貸借契約の締結後、当該借上市営住宅等に対する賃借権の設定登記を行うものとする。
この場合において、当該設定登記に係る市の順位は、最先順位となるようにしなければならない。
2
認定事業者は、前項に規定する賃借権の設定登記を承諾するとともに登記手続に協力するものとする。
3
市長は、賃貸借契約の期間が満了したとき、または賃貸借契約を解除したときは、速やかに当該借上市営住宅等に対する賃借権の抹消登記を行うものとする。
(借上料)
第9条
要綱第10条第1項および第2項の借上料は、将来の経済情勢の変動その他正当な理由により改める必要があると認められる場合には、賃貸借契約期間中であっても、市長と認定事業者が協議して変更することができるものとする。
[
第10条第1項
] [
第2項
]
2
要綱第10条第2項の別に定める共同施設は、管理事務所および集会所とし、その借上料については無償とするものとする。
[
第10条第2項
]
(報告事項)
第10条
要綱第11条第1項第1号の建設工事契約の締結に係る報告は、当該契約締結後、速やかに北見市借上市営住宅等建設工事契約締結報告書(別記第8号様式)により、契約内容を示す書類を添付して行うものとする。
2
要綱第11条第1項第2号の建設工事の完了に係る報告は、当該建設工事が完了した日から7日以内に北見市借上市営住宅等建設工事完了報告書(別記第9号様式)により行うものとする。
(建設工事完了検査)
第11条
市長は、前条第2項の完了報告書を受けたときは、当該完了報告書を受けた日から14日以内に認定事業者の立会いを求めて、当該建設工事の完了を確認するための検査を行うものとする。
2
市長は、前項の検査の結果、当該建設工事が建設計画のとおりに完了していると認めるときは、北見市借上市営住宅等建設工事完了認定通知書(別記第10号様式)により、認定事業者に通知するものとする。
(引渡し)
第11条の2
要綱第11条の2の引渡しは、北見市借上市営住宅等引渡し書(別記第10号様式の2)により行うものとする。
[
第11条の2
]
(地位の承継)
第12条
要綱第24条の地位の承継の承認を受けようとする者は、承継の事由発生後速やかに北見市借上市営住宅等建設計画の地位承継承認申請書(別記第11号様式)に権原の取得、認定事業者との関係等を証する書類その他必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請があった場合において、当該申請の内容を適当と認めるときは、地位の承継を承認し、北見市借上市営住宅等建設計画の地位承継承認通知書(別記第12号様式)により、申請者に通知するものとする。
(権利の譲渡)
第13条
認定事業者は、建設計画に係る土地の所有権または建物の所有を目的とする地上権もしくは賃借権を他人に譲渡し、または建設計画以外の建築物の用途に供してはならない。
ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(事業の中止または廃止)
第14条
要綱第25条第1項の事業の中止または廃止の承認を受けようとする者は、北見市借上市営住宅等建設計画中止(廃止)承認申請書(別記第13号様式)により、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請があった場合において、当該申請の内容を適当と認めるときは、事業の中止または廃止を承認し、北見市借上市営住宅等建設計画中止(廃止)承認通知書(別記第14号様式)により、認定事業者に通知するものとする。
(計画の認定の取消し)
第15条
要綱第27条第1項の建設計画の認定の取消しの通知は、北見市借上市営住宅等建設計画認定取消通知書(別記第15号様式)により行うものとする。
附 則
この要領は、平成20年5月12日から施行する。
附 則(平成28年3月29日内規第72号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条関係)
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式の2(第2条関係)
別記第1号様式の2の2 (第2条関係)
別記第1号様式の3(第2条関係)
別記第1号様式の4(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第11条関係)
別記第10号様式の2(第11条の2関係)
別記第11号様式(第12条関係)
別記第12号様式(第12条関係)
別記第13号様式(第14条関係)
別記第14号様式(第14条関係)
別記第15号様式(第15条関係)