○北見市国民健康保険料減免取扱基準
(平成26年4月1日内規第238号)
(目的)
第1条
この基準は、北見市国民健康保険条例第35条(平成18年条例第121号)に規定のある国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免について、その運用基準を定めるものとする。
[
北見市国民健康保険条例第35条
]
(趣旨及び原則)
第2条
保険料は、国民健康保険事業の運営に要する費用として、全ての被保険者が応分に負担することとされているが、負担能力が著しく低下した等の事由により納付が困難となった場合には、徴収猶予等の措置を講じたとしても、なお、その納付が困難であると認められる納付義務者に対して申請に基づき本基準で減免の適否を決定するものとする。
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この基準は、あくまでも上限基準を示すものであり、減免の決定にあたっては、減免の趣旨に沿い、申請の内容及び実態(納付能力・生活能力・資産等)を調査把握し、他の納付義務者との均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減免の対象範囲及び減免割合)
第3条
市長が行う保険料の減免の対象範囲及び減免割合は、別表の範囲内で行うものとする。なお、当該世帯の被保険者の前年中総所得金額は、別表の申請理由(1)については、600万円以下(2)は300万円以下であること。(
ただし、前年の所得金額中に別表の(2)の5に該当する譲渡所得がある場合には、この所得金額を除く。)
[
別表
]
(減免の適用期)
第4条
保険料の減免は、減免事由の生じた日の属する年度について行うものとし、申請のあった日以降に到来する納期に係る保険料について適用する。
ただし、やむを得ない特別の事由があるときは、この限りではない。
(減免の適用除外)
第5条
市長は、保険料の納付義務者が、次の各号の一に該当する場合、減免の適用を除外する。
(1)
当該年度の保険料に所得割が賦課されていない世帯。
(2)
過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない世帯。
(3)
生活困窮状態が近い将来回復する見込みのある世帯。
(4)
毎年恒常的に失職するもので、季節労働者並びに雇用保険給付対象世帯。
(申請の却下)
第6条
市長は、次の各号の一に該当する納付義務者の申請は、却下することができる。
(1)
第3条の対象者の要件に該当しないとき。
[
第3条
]
(2)
虚偽の申請をしたとき。
(3)
職員が指定する書類を提出せず、又は、事情聴取等の調査に応じないとき。
(年間収入見込額の算定方法)
第7条
年間収入見込額は、申請した日の属する月の前3か月の平均月収等を参考に推計するものとする。(4月~3月)なお、事業による収入は、その必要経費相当額を控除して得た額とする。
ただし、非課税(遺族年金、雇用保険、仕送り金、労災保険等)とされている収入については、給与収入とみなす。
(減免の取消)
第8条
市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(申告の義務)
第9条
保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては直ちに市長に申告しなければならない。
附 則
(施行期日)
この基準は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年12月1日改正施行
別表(第3条関係)
北見市国民健康保険減免取扱基準第3条に規定する減免の対象範囲及びその割合