○預貯金及び生命保険等調査事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第224号)
改正
平成26年4月22日内規第466号
平成27年3月31日内規第79号
平成28年3月31日内規第118号
平成29年3月31日内規第58号
平成30年3月26日内規第57号
平成31年4月1日内規第178号
令和2年3月25日内規第44号
令和5年3月31日内規第145号
1
目的
この要領は、生活保護の申請者、受給者及び元受給者(以下「ケース」という。)並びにケースに関連する者について預貯金、生命保険等を調査することにより、その資産の状況を把握し、保護の適正な実施を確保することを目的とする。
2
調査対象
(1)
新規ケースは、原則として全ケースにおいて調査を実施する。
(2)
継続ケース及び移管ケースは、必要に応じて調査を実施する。
3
調査範囲
調査範囲は、原則、別に定める調査先リストによるが、調査対象が資産を保有していると申し出た金融機関及び保険会社並びに調査対象が資産を保有している可能性が高いと判断した金融機関及び保険会社も調査対象とする。
ただし、常呂町在住のケース(過去に在住歴ある者も含む。)については、別途、常呂漁業協同組合及び常呂町農業協同組合に対する調査も加えて行うものとする。
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調査及び事務処理
(1)
保険・銀行調査決定書に基づき、照会文書及び回答書により照会するものとする。
(2)
照会先より、本人の同意書(写し)の送付を求められた場合は、速やかに提出するものとする。
(3)
回答用返信用封筒(調査先が求める簡易書留郵便用又は通常郵便用のいずれかの封筒)を同封するものとする。
(4)
調査結果は、保護台帳に記録し、その結果に応じて適切に対応するものとする。(例 収入認定、生活保護法第63条適用及び資産の保有認否決定等)
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日内規第466号)
この内規は、平成26年4月1日以降の生活保護業務から適用する。
附 則(平成27年3月31日内規第79号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第118号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第58号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日内規第57号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第178号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日内規第44号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第145号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。