○北見市生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領
(平成26年4月1日内規第221号)
改正
平成30年3月30日内規第90号
令和2年12月9日内規第226号
令和3年11月30日内規第302号
令和5年3月31日内規第154号
令和6年3月22日内規第73号
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目的
この要領は、雇用施策を担う北見公共職業安定所(以下「安定所」という。)と生活保護等の福祉施策を担う北見市がきめ細やかな連携を図り、支援対象者に対する就労支援の目標、連携方法等を共有し、効率的かつ効果的な就労支援を実施することを目的とする。
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実施概要
(1)
北見市は、生活保護受給者等就労自立促進事業(以下「事業」という。)による支援が必要と認めた者に対し、安定所と連携した就労支援を行う。
(2)
事業の担当者等を構成員とする就労支援チームを設置し、就労支援検討会議(以下「検討会議」という。)を実施する。
(3)
検討会議では、個々の支援対象者の生活環境等を把握するとともに、本人の希望、能力、適性等を勘案した上で支援プランを作成し、相互に連携して就労支援を実施する。
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実施体制
就労支援チームの構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1)
北見市 担当現業員、査察指導員、自立支援係長、就労支援員、自立相談支援機関相談支援員及び同就労支援員
(2)
安定所 統括職業指導官及び就労支援ナビゲーター
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支援対象者
本事業の対象者は、北見市被保護者就労支援事業の参加者、北見市住居確保給付金事業の対象者、生活困窮者自立支援制度の就労支援対象者等であって、次の各号に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1)
稼働能力を有する者
(2)
就労意欲が一定程度ある者
(3)
就労に当たって阻害要因がない者
(4)
事業への参加等に同意している者
5
支援方法
安定所との連携方法及び事務の流れについては、次に掲げるとおりとする。
(1)
就労支援員は、個人票A(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知。以下「局長通知」という。)別添4-2)を作成し、支援対象者の同意を得て安定所に支援要請(局長通知別添4-1)を行う。
(2)
支援対象者、安定所ナビゲーター及び就労支援員による初回面談を実施する。
(3)
面談結果をもとに、安定所ナビゲーターが個人票B(局長通知別添7)及び就労支援プラン(局長通知別添8)を作成し、支援を開始する。
(4)
適宜、支援継続の適否を協議し、支援継続検討票A(様式第1号)又は支援継続検討票B(様式第2号)により、今後の支援方針を決定する。
6
支援期間及び支援の終了
支援対象者の支援期間は、次の各号に掲げる期間のうちいずれか長い期間とする。
(1)
支援を開始した日から6か月後の応当日までの期間
(2)
公共職業訓練、求職者支援訓練、民間教育訓練講座等の受講終了日から3か月後の応当日までの期間
(3)
トライアル雇用が終了するまでの期間
7
支援期間の延長
支援期間を経過しても就労に至らない者であっても、安定所が行う支援に対して積極的に取り組んでおり、引き続き支援を実施することにより就業の可能性が高くなると就労支援チームが判断するものについては、本人の希望を聴取し、前項に規定する支援期間を3か月を超えない範囲で延長することができる。
8
関係記録の管理及び個人情報の保持
事業の実施に当たっては、その職務において作成した関係記録等を適正に管理し、及び保管するとともに、支援対象者の個人情報の保持に配慮する。
9
その他
この要領の規定による支援以外の支援に関し、個々に協議が必要な場合は、北見市と安定所がその都度協議して決定する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第90号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日内規第226号)
この内規は、令和2年12月9日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第302号)
この内規は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第154号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第73号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
支援継続検討票A
様式第2号(第5条関係)
支援継続検討票B