○生活保護現業員研修事業実施要領
(平成26年4月1日内規第214号)
改正
平成26年4月22日内規第469号
平成29年3月31日内規第61号
平成31年4月1日内規第182号
令和5年3月31日内規第151号
令和6年3月22日内規第70号
1
目的
生活保護業務を推進するために必要な基礎知識、多様化する被保護者のニーズに対応する他法他施策の専門知識等の習得及び職員の資質向上を図ることを目的とする。
2
内容及び実施方法
(1)
毎月1回の課内研修会の開催
ア
実施責任者は、保護課長とし、研修会の総括管理を行う。
イ
司会者は、研修事務の整理、議案の作成及び進行を行う。
ウ
記録者は、研修の記録の作成及び結果の報告を行う。
エ
各職員は、司会者に事前に次の(ア)から(エ)までの事項に関し議題等を提出する。
(ア)
当月の執務計画及び事務処理事項
(イ)
福祉六法及び他法他施策
(ウ)
事例研究
(エ)
その他の事項
(2)
外部講師等による研修会の開催
ア
保護課長は、毎年度当初にその年度の実施計画を定め、その計画に基づいて研修を実施するものとする。
イ
現業員の職務能力向上を目的とし、生活保護制度に関連する福祉関係諸法、各種制度及び諸施策等についての内容とする。
(3)
新任現業員研修の開催
(4)
その他緊急に研修協議が必要な事由が生じたときは、適宜開催する。
(5)
北海道及び外部主催の研修会への積極的参加
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日内規第469号)
この内規は、平成26年4月1日以降の生活保護業務から適用する。
附 則(平成29年3月31日内規第61号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第182号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第151号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第70号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。