○北見市上下水道局臨時給水事務取扱要領
(平成26年10月1日企業管理規程第23号)
改正
平成27年3月31日企業管理規程第28号
令和2年12月9日企業管理規程第30号
(目的)
第1条
この要綱は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号。以下「給水条例」という。)第33条第1項及び第2項に定める水道の一時的な使用(以下「臨時給水」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
[
北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号。以下「給水条例」という。)第33条第1項
] [
第2項
]
(申込み)
第2条
臨時給水を受けようとする者は、使用開始する日の7日前までに、臨時給水申込書(別記様式)を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。また、工事事業者が代理で申込みを行う場合は、申込者の委任状を提出しなければならない。
(概算料金)
第3条
給水条例第33条第1項の概算料金は、使用予定期間(月単位)に係る基本料金の額に消費税相当額を加えた額とし、申込み時に一括納入するものとする。
[
給水条例第33条第1項
]
(使用期間)
第4条
管理者は、使用開始をする日までにメーターの貸し出しを行うものとする。
2
使用者は、使用を中止した場合、速やかにメーターを管理者に返却するものとし、その日を以って使用中止の届出があったとみなし、使用期間の終了とする。なお、使用者がメーターを破損した場合は、実費を以って補償しなければならない。
3
使用者は、使用予定期間を超え、1月以上使用する場合は、料金の精算を行い改めて申込みをしなければならない。
ただし、災害その他管理者が特別な理由があると認めた場合を除く。
(料金の精算)
第5条
料金の精算により、納入済料金に過不足が生じた場合には、還付及び追徴を行うものとする。
2
料金を追徴する場合は、納入通知書による払込みの方法により徴収する。
ただし、管理者が必要があると認めたときは、随時これを徴収する。
附 則
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
平成24年8月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第28号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日企業管理規程第30号)
この規程は、令和2年12月10日から施行する。
別記様式(第2条関係)
臨時給水申込書