○北見市上下水道局職員の休憩時間の特例に関する要綱
(平成26年10月1日企業管理規程第13号)
改正
平成27年3月31日企業管理規程第26号
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市上下水道局職員就業規程(平成18年企業管理規程第18号。以下「規程」という。)第7条の2の規定に基づき、休憩時間の特例について必要な事項を定めるものとする。
[
北見市上下水道局職員就業規程第7条の2
]
(休憩時間の特例に該当する事由)
第2条
規程第7条の2第1項に規定する別に定める事由とは、次の各号に掲げる事由とする。
[
規程第7条の2第1項
]
(1)
小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
(2)
小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3)
職員が要介護者(規程第11条で準用する北見市職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成18年条例第36号)第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。)を介護する場合
[
規程第11条
]
(休憩時間の変更の申出)
第3条
前条各号のいずれかに該当する職員が休憩時間を変更しようとする場合は、休憩時間変更事由申出書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
2
休憩時間を変更しようとする期間は、1か月以上6か月以内とし、月単位で申し出るものとする。
(勤務時間等)
第4条
休憩時間を変更した場合の勤務時間等は、次表のとおりとする。
勤務時間
休憩時間
午前9時から午後5時30分まで
午後0時15分から午後1時まで
午前8時45分から午後5時15分まで
正午から午後0時45分まで
2
勤務時間について公務の運営上特別な割り振りをする必要のある職員が休憩時間を変更した場合における前項の規定については、同項の規定にかかわらず、所属長が別に定める。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度定める。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
平成26年10月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第26号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
休憩時間変更事由申出書