○北見市福祉有償運送運営協議会設置要綱
(平成26年4月1日内規第201号)
改正
平成26年11月27日内規第493号
令和5年3月9日内規第50号
(設置)
第1条
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定非営利活動法人等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性、旅客から収受する対価その他これらを行う場合における安全性の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、北見市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1)
法第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び区域、旅客から収受する対価等に関する事項
(2)
法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3)
その他福祉有償運送について必要と認められる事項
(組織)
第3条
協議会は、委員12名以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1)
学識経験者
(2)
有償運送利用者代表
(3)
公募による者
(4)
地域ボランティア
(5)
関係交通機関の代表及び運転者の代表
(6)
関係行政機関
(7)
北見市において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利法人等の団体に属する者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2
会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会は、会長が招集し、会議の議長を務める。
2
協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3
会議の議事は、出席委員の総意で決定するものとする。
ただし、協議が調わない場合には、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
4
協議会の委員が所属する特定非営利活動法人等による道路運送法第79条の登録等に関する協議を行う場合には、当該委員は、議事決定に関与することができない。
5
会長は、必要に応じて運送主体等の関係者の意見を聞くことができる。
6
会議は、原則として公開とする。
ただし、個人情報を取り扱うなど、公開することが適当でないと協議会が判断した場合は、非公開とすることができる。
7
会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1)
緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2)
災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3)
会議の目的が審議を要しないものであるとき。
8
第1項、第2項前段及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
9
会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(守秘義務)
第7条
協議会の委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、北見市保健福祉部介護福祉課において行う。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年9月21日から施行する。
平成19年11月1日改正施行
平成23年1月31日改正施行
附 則(平成26年11月27日内規第493号)
この内規は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月9日内規第50号)
この内規は、令和5年3月9日から施行する。