(平成26年4月1日内規第197号)
改正
平成30年3月30日内規第124号
令和2年3月31日内規第74号
令和3年2月24日内規第36号
令和6年3月29日内規第114号
令和6年12月23日内規第242号
(目的)
(実施主体)
(センターの設置等の届出)
(担当地域)
(事業内容)
(職員の配置等)
(公正・中立性の確保)
(秘密の保持)
(職員証)
(運営方針)
(北見市地域包括支援センター連絡会議の開催)
(地域ケア会議の開催)
(協力機関)
(連絡体制)
(報告等)
(会計の区分)
(利用料)
(介護予防支援)
(総合相談支援事業の一部委託)
(補則)
(施行期日)
(設置を行うために必要な準備)
別表第1(第4条関係)
 地域包括支援センター名 担当地域
 中央地区地域包括支援センター 条/東、条/西、三楽町、三住町、中央町、番場町、北斗町、清見町、幸町、山下町、本町、美芳町、寿町、高栄東町、栄町、北進町、南仲町、南町、泉町、桂町
 東部・端野地区地域包括支援センター 大町、公園町、高砂町、青葉町、東陵町、朝日町、田端町、小泉、春光町、柏陽町、並木町、文京町、曙町、ひかり野、清月町、桜町、川東、端野町全域
 西部・相内地区地域包括支援センター 西冨町、光西町、東三輪、西三輪、中央三輪、緑町、卸町、双葉町、大正、若葉、とん田西町、とん田東町、相内町、美園、豊田、西相内町、住吉、東相内町、柏木、富里
 南部地区地域包括支援センター 常盤町、中ノ島町、南丘、開成、北光、光葉町、花園町、新生町、川沿町、北央町、錦町、広明町、末広町、無加川町、豊地、常川、上ところ、広郷、北上、若松
 北部地区地域包括支援センター 緑ヶ丘、花月町、美山町東、美山町南、美山町西、高栄西町、昭和、大和、仁頃町、北陽、上仁頃、美里
 留辺蘂・温根湯温泉地区地域包括支援センター 留辺蘂町全域
 常呂地区地域包括支援センター 常呂町全域
別表第2(第6条関係)
 第一号被保険者の数 配置すべき人員
 おおむね3,000人以上6,000人未満 専らその職務に従事する常勤の保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等を各1人(条例第3条第1項の規定に基づき、常勤換算方法によることができる。)
 おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の保健師等を1人及び専らその職務に従事する常勤の社会福祉士等又は主任介護支援専門員等のいずれか1人
 おおむね1,000人以上2,000人未満 保健師等、社会福祉士等又は主任介護支援専門員等のうち2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする)
 おおむね1,000人未満 保健師等、社会福祉士等又は主任介護支援専門員等のうち1人又は2人
 6,000人を超えた場合(6,000人を超過した2,000人を一区切り) 専らその業務に従事する常勤の保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等を各1人に加え、専らその職務に従事する常勤の保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等のいずれか1人(条例第3条第1項及び第2項の規定に基づき、常勤換算方法によることができる。)
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第3条関係)

別記様式第5号(第9条関係)