○北見市高齢者補聴器交付事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第186号)
改正
平成30年12月28日内規第211号
令和4年4月1日内規第115号
令和7年3月28日内規第118号
(目的)
第1条
この事業は、身体に障がいがあるが経済的理由により補聴器の購入が困難な高齢者に対し補聴器を交付することにより、日常生活の不便を解消し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(補聴器の基準)
第2条
この事業により交付する補聴器の種類は、高度難聴用ポケット型とし、その基準額は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)の例による。
(利用対象者)
第3条
対象者は、市内に居住する70歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
老衰又は身体の障がいにより前条の補装具を必要とする者であること。
(2)
申請者の属する世帯の世帯員全てが、申請日の属する年度において市民税非課税(当該年度の市民税の賦課決定がなされていない期間においては、前年度とする。)であること。
(3)
両耳の聴力損失が40デシベル以上の者であること。
(利用の申請)
第4条
この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成26年内規第205号。以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)第2条第8号に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定するものとし、福祉サービス事業実施要綱に定める通知書により申請者等に通知するものとする。
[
第4条
]
2
前項の規定により利用を決定した場合は、通知書と併せて交付券を申請者に交付するものとする。
(補聴器の交付)
第6条
前条第2項の規定により交付券の交付を受けた申請者は、交付券を第8条の規定により登録を受けた取扱事業者(以下「事業者」という。)に提示し、補聴器の交付を受けるものとする。
(費用の請求)
第7条
事業者は、前条の規定による交付を行った場合には、補装具相当額の請求書に交付券を添えて市長に請求するものとする。
2
市長は、前項の規定による請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは事業者に請求額を支払うものとする。
(事業者の登録)
第8条
この事業に参入しようとする事業者は、市長に対し次に掲げる書類を提出し、登録を受けなければならない。
(1)
北見市高齢者補聴器交付事業申出書
(2)
その他必要と認める書類
2
前項の規定による登録を受けた事業者は、その登録の内容に変更が生じたときは、速やかに市長へ報告しなければならない。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成30年12月28日内規第211号)
この内規は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第115号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第118号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。