○北見市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第185号)
(目的)
第1条
この事業は、在宅の高齢者等に対し、電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目等)
第2条
給付の対象となる用具の種目、対象者及び給付基準額は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(利用の申請)
第3条
この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)に定める必要書類等(見積書については、別表第1の給付基準額以内とする。)を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第4条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、給付の可否を決定するものとし、福祉サービス事業実施要綱に定める通知書により申請者及び事業者に通知するものとする。
2
前項の規定により利用を決定した場合は、通知書と合わせて給付券(別記様式)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第5条
前条の規定により給付券の交付を受けた申請者は、給付券を市長が指定した取扱事業者に提示し、用具の給付を受けるものとする。
(費用の請求)
第6条
取扱事業者は、前条の規定による給付を行った場合、用具相当額の請求書に給付券を添えて市長に請求するものとする。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行とする。
平成21年4月1日改正施行
平成21年8月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
別表第1(第2条関係)
種目
対象者
給付基準額
電磁調理器
北見市に住所を有し在宅で生活している65歳以上の高齢者(65歳未満で要介護認定を受けている者を含む。)のみの世帯に属し、世帯員すべてが市民税非課税(当該年度の市民税の賦課決定がなされていない期間においては、前年度とする。)であり、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な者。
20,000円
(消費税相当額を含む。)
火災警報器
北見市に住所を有し在宅で生活している65歳以上の高齢者(65歳未満で要介護認定を受けている者を含む。)のみの世帯に属し、世帯員すべてが市民税非課税(当該年度の市民税の賦課決定がなされていない期間においては、前年度とする。)である者。
6,000円
(消費税相当額を含む。)
ただし、一世帯当たり警報器1台分の購入と設置に係る経費に限る。