○北見市子ども・子育て会議条例施行規則
(平成25年7月12日規則第37号)
改正
平成27年3月31日規則第40号
(趣旨)
第1条
この規則は、北見市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条
北見市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)は、委員長が招集する。
ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第3条
子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第4条
委員、臨時の委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(部会)
第5条
条例第6条の部会は、子育て会議から付託された事項について、調査審議するものとする。
[
第6条
]
2
部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
(部会長及び副部会長)
第6条
部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員が互選する。
2
部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
3
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(準用)
第7条
第2条から第4条までの規定は、部会について準用する。
この場合において、これらの規定中「子育て会議」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
第4条
]
(子育て会議への報告)
第8条
部会長は、付議事項について調査審議したときは、その結果を子育て会議に報告しなければならない。
(庶務)
第9条
子育て会議の庶務は、子ども未来部において処理する。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第40号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。