○北見市子ども・子育て会議条例
(平成25年7月12日条例第30号)
改正
平成28年6月30日条例第19号
令和6年3月21日条例第4号
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、北見市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務(同項第4号に掲げる事務にあっては、法律又は他の条例に基づき市が設置する他の審議会等において調査審議する事務を除く。)を処理するものとする。
(組織)
第3条
子育て会議は、委員20人以内で組織する。
ただし、市長が必要があると認めるときは、特別の事項を調査審議させるため、子育て会議に臨時の委員を置くことができる。
2
委員及び臨時の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3)
子どもの保護者
(4)
公募による者
(5)
その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時の委員は、当該事項の調査審議が終了したとき、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条
子育て会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条
専門的な事項を調査審議するため、必要があるときは、子育て会議に、部会を置くことができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。