○北見市介護保険料減免取扱要領
(平成26年4月1日内規第171号)
改正
平成27年12月2日内規第202号
(目 的)
1
この要領は、北見市介護保険条例第9条第1項に定める介護保険料(以下「保険料」という。)の減免についての取扱を定める。
[
北見市介護保険条例第9条第1項
]
(趣 旨)
2
第1号被保険者の保険料は、介護給付に要する費用として65歳以上の被保険者にその所得の状況により応分の負担を求めることとされているが、当該被保険者又はその世帯の生計維持者が災害等により財産に損害を受け、若しくは当該被保険者の世帯の生計維持者の収入が、死亡などにより著しく減少した場合であって、徴収猶予の措置を講じたとしてもなお、その納付が困難であると認める納付義務者について、申請に基づきこの要領により減免の適否を決定するものとする。なお、適用にあたっては申請の内容及び実態を把握し、他の納付義務者との均衡を失わないよう適切に取扱うものとする。
(基 準)
3
保険料減免の対象範囲及びその程度は別表の基準の範囲内で行うものとする。
ただし、やむを得ない特別の事情があるときはこの限りでない。
[
別表
]
(適用範囲)
4
保険料減免は、減免事由の生じた日の属する年度の保険料について行うものとし、申請のあった日以降に到来する納期に係る保険料について適用する。
ただし、やむを得ない特別の事情があるときはこの限りでない。
(適用除外)
5
保険料の納付義務者が次の各号の一に該当場合は、減免の適用を除外する。
(1)
蓄財や仕送りなどにより納付が可能な場合
(2)
生活困窮状態が近い将来回復する見込みのある世帯である場合
(3)
季節労働者並びに雇用保険給付対象世帯など、毎年恒常的に失職する者である場合
(申請に係る添付書類)
6
保険料減免の申請者は、申請書に次の書類など申請事由を証明する書類を添付するものとする。
(1)
住宅、家財又はその他の財産の罹災証明書
(2)
医師の診断書等
(3)
確定申告書の写し若しくは源泉徴収票
(4)
年金(給与)支払証明書
(5)
その他必要な書類
(申請の却下)
7
申請書が次の各号の一に該当する場合は、減免の申請を却下する。
(1)
別表の基準の対象者の要件に該当しないとき
[
別表
]
(2)
虚偽の申請をしたとき
(3)
指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じないとき
(損害の程度)
8
損害の程度の基準適用に当たって、住宅又は家財等の財産に係る損害は、保険金又は損害賠償金等により補填されるべき損害を除き適用するものとする。
(収入金額の算定方法)
9
収入金額の見込額は、原則として申請事由の生じた日の属する月の前3か月及び後3か月の平均月収を参考に推計するものとする。なお、事業による収入はその必要経費を控除して得た額とする。
(減免の取消し)
10
虚偽の申請その他不正の行為によりこの減免を受けた者があるときは、直ちにその者にかかる減免を取消すものとする。
(申告の義務)
11
減免の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては直ちに市長に申告しなければならない。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から適用する。
平成18年4月1日改正適用
平成21年4月1日改正適用
平成24年4月1日改正適用
附 則(平成27年12月2日内規第202号)
この内規は、平成27年12月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3項関係)