○北見市介護保険事業計画策定等委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第169号)
改正
平成27年3月31日内規第38号
平成30年2月22日内規第31号
令和5年3月9日内規第51号
(設置)
第1条
北見市の介護保険等に関する事業等について、広く市民の意見を反映し、円滑かつ適切な運営に資することを目的として、北見市介護保険事業計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の策定又は変更及び推進等に関する事項
(2)
地域包括支援センターの設置並びにその運営及び評価等に関する事項
(3)
地域密着型サービス事業所の指定並びにその運営及び評価等に関する事項
(4)
前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1)
公募による介護保険被保険者(各自治区1名)
(2)
介護保険サービス事業者
(3)
福祉関係者
(4)
保健・医療関係者
(5)
学識経験者
3
委員の任期は、委嘱の日から各期計画開始の前年度末日までとする。
ただし、欠員が生じた場合における後任者は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名ずつ置く。
2
委員長は、委員の互選により定める。
3
副委員長は、委員長の指名により定める。
4
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員長は、過半数の委員の出席により会議を開催するよう努めなければならない。
この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3
委員長は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。
4
委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第6項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1)
緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2)
災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3)
会議の目的が審議を要しないものであるとき。
5
第1項、第2項前段及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
6
委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(守秘義務)
第6条
委員及び前条第3項の規定によりに出席した者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において行う。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月27日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第38号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日内規第31号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日内規第51号)
この内規は、令和5年3月9日から施行する。