○北見市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
(平成26年4月1日内規第168号)
改正
平成29年9月13日内規第122号
平成31年3月28日内規第95号
令和3年9月30日内規第245号
令和7年2月26日内規第27号
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険施設に入所する要介護被保険者の利用者負担に係る経済的負担を軽減するため、要介護被保険者が介護保険施設に対して行う利用者負担額の支払に代えて、当該要介護被保険者に支給されるべき高額介護サービス費の受領の権限を介護保険施設へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「高額介護サービス費」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する高額介護サービス費をいう。
2
「要介護被保険者」とは、法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。
3
「介護保険施設」とは、法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。
4
「利用者負担金」とは、法第51条第1項に規定する要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計を控除して得た額をいう。
5
「自己負担額上限額」とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第2項から第9項までに規定する「140,100円」、「93,000円」、「44,400円」、「24,600円」又は「15,000円」をいう。
6
「居宅サービス」とは、法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。
7
「施設サービス」とは、法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。
(代理受領に係る申出書の提出)
第3条
高額介護サービス費の支給に係る代理受領を行う介護保険施設は、あらかじめ介護保険高額介護サービス費支給に係る代理受領申出書(別記様式第1号)を市に提出するものとする。
(要件)
第4条
高額介護サービス費の支給を受けることができる要介護被保険者が介護保険施設に利用者負担金を支払うことが困難なときには、代理受領申出書を市に提出した介護保険施設に受領委任をすることができる。
(手続)
第5条
受領委任をしようとする要介護被保険者は、その旨を介護保険施設に申し出なければならない。
2
介護保険施設は、前項の申出を認めるときは、当該要介護保険被保険者と代理受領に関する委任契約を締結するものとする。この委任契約は、北見市介護保険条例施行規則(平成18年規則第138号。以下「規則」という。)第23条第1項に定める支給申請書に代えて、受領委任用介護保険高額介護サービス費支給申請書(別記様式第2号)により、引き続き当該介護保険施設に入所の期間について締結するものとする。
[
北見市介護保険条例施行規則(平成18年3月5日規則第138号。以下「規則」という。)第23条第1項
]
3
要介護被保険者は第1項の申出を行うに際し、介護保険高額介護サービス費支給に係る自己負担上限額通知同意書を市長に提出するものとし、介護保険施設は北見市からの通知により当該要介護被保険者の自己負担上限額を確認し、前項の委任契約を締結するとともに要介護被保険者に対して利用者負担金の請求書を交付した後、自己負担上限額を徴収するものとする。
4
要介護被保険者は、第2項の委任契約を締結したときは、受領委任用介護保険高額介護サービス費支給申請書により、市長に高額介護サービス費の支給申請を行うものとする。
ただし、当該要介護被保険者の承諾を得た場合は、介護保険施設が当該要介護被保険者に代わって申請書を提出することができる。
5
受領委任に係る支給申請書の提出については初回の申請のみとし、以後の引き続き当該介護保険施設に入所している期間における申請手続は省略するものとする。
(支払)
第6条
市長は、高額介護サービス費の支給を決定したときは、介護保険施設に対し介護保険高額介護サービス費(受領委任)支給決定通知書により通知するとともに、前条第2項の委任契約に基づき当該高額介護サービス費を支払うものとする。
(要介護被保険者への報告)
第7条
前条の規定に基づき、介護保険施設が高額介護サービス費を受領したときは、速やかに委任者である要介護被保険者に対し、その旨を報告するものとする。
(適用除外)
第8条
次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、受領委任を適用しない。
(1)
要介護被保険者が同一の月に2以上の介護保険施設から施設サービスを受けたとき。
(2)
要介護被保険者が同一の月に施設サービス及び居宅サービスの両方を受けたとき。
(3)
同一の世帯に要介護被保険者等が2人以上いる場合で、当該2人以上の要介護被保険者等が同一の月において施設サービス又は居宅サービスを受けているとき。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北見市介護保険高額介護サービス費代理受領事務取扱実施要綱、端野町介護保険高額介護サービス費受領委任払い事務取扱要綱、常呂町介護保険高額介護サービス費受領委任払い実施要綱又は留辺蘂町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみななす。
平成18年4月1日改正施行
附 則(平成29年9月13日内規第122号)
1
この内規は、平成29年8月1日から施行する。
2
第2条第5項の規定は、平成29年8月以後の「利用者負担上限額」とし、平成29年7月以前の「利用者負担上限額」については従前の例による。
附 則(平成31年3月28日内規第95号)
この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和3年9月30日内規第245号)
この内規は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日内規第27号)
この内規は、令和7年2月26日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
代理受領申出書
別記様式第2号(第5条関係)
高額介護サービス費支給申請書