○北見市ひとり暮らし高齢者世帯等除雪地域活動支援・普及事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第161号)
(目的)
第1条
この事業は、冬期間の日常生活の障害となる降雪に対し、除雪困難なひとり暮らし高齢者世帯等の生活環境整備に寄与する単位町内会等(以下「町内会」という。)における除雪活動の支援・普及を目的とする。
(事業の実施)
第2条
事業主体は、北見市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
この場合において、地域の実態に応じ、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
2
前項の委託に係る費用については、利用の実績に応じ、市長が別に定めるものとする。
(事業の内容)
第3条
地域における除雪困難なひとり暮らし高齢者世帯等の除雪を行う町内会に除雪機を無償貸与する。
この場合において、次に掲げる事項を要件とする。
(1)
除雪機の貸与期間中に係る燃料代等の経費について、町内会で負担すること。
(2)
貸与期間中の除雪機の保管・管理を町内会の責任において行なうこと。
(3)
ボランティア保険に加入し、その保険料は町内会で負担すること。
2
貸与期間は、12月1日から翌年の3月31日までとする。
(利用の申請)
第4条
この事業を利用しようとする町内会(以下「申請者」という。)は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定するものとし、その結果を申請者等に通知するものとする。
(報告)
第6条
除雪機の貸与を受けた町内会は、貸与期間終了後速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
2
申請者は、第4条の申請内容に変更が生じた場合は、変更報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
(その他)
第7条
市長は、第4条の規定による申請の受付、第5条の規定による審査及び決定、並びに第6条の規定による報告書の受領を受託者に行わせることができる。
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第4条
] [
第5条
] [
第6条
]
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行