○北見市障がい者虐待防止センターの設置及び運営に関する要綱
(平成26年4月1日内規第154号)
改正
平成30年3月28日内規第67号
平成31年3月28日内規第82号
(趣旨)
第1条
この要綱は、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。
(設置)
第3条
センターは、北見市保健福祉部障がい福祉課に設置する。
(事業内容)
第4条
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
養護者による障がい者虐待、障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待若しくは使用者による障がい者虐待の通報又は届出を受理すること。
(2)
養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、障がい者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
(3)
障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(業務の委託)
第5条
市長は、前条各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(通報を受けた場合の対応)
第6条
市長は、第4条第1号に規定する通報又は届出があった場合には、別に定める相談・通報・届出受付票に記録し、速やかに障がい者の安全の確認、その他通報又は届出に係る事実確認のための措置を講ずるとともに、関係機関等と連携し、その対応について協議しなければならない。
[
第4条第1号
]
2
市長は、緊急性の有無及び障がい者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれの有無については、関係者で構成する会議(以下「コアメンバー会議」という。)を開催し、コアメンバー会議の意見を参考に判断する。
3
コアメンバー会議は、障がい福祉課長が招集し、次に掲げる者のうち必要と認める者により構成する。
(1)
障がい福祉課長
(2)
相談係長
(3)
支援係長
(4)
総務係長
(5)
相談係員
(6)
その他前項の判断のために必要な者
4
コアメンバー会議出席者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5
市長は、第2項のコアメンバー会議の結果、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障がい者を一時的に保護する必要があると判断したときは、契約による障害福祉サービスの利用又は障害者支援施設等に入所させる等、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置を講ずるものとする。
6
前項の場合において、障がい者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者及び知的障害者福祉法にいう知的障害者以外の障がい者であるときは、当該障がい者を身体障害者又は知的障害者とみなして、前項の規定を適用する。
7
市長は、第4条第1号に規定する養護者による障がい者虐待の通報又は届出があった場合には、養護者による障がい者虐待の防止並びに当該障がい者の保護及び自立の支援が図られるよう、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条の規定により審判の請求をするものとする。
[
第4条第1号
]
(個別ケース会議)
第7条
個別の虐待事案等の現状確認と今後の対応を検討するため、個別ケース会議(以下「ケース会議」という。)を開催する。
2
ケース会議は、次に掲げる者で構成する。
(1)
コアメンバー会議の構成員
(2)
虐待の事案に応じて、必要な支援が提供できる各機関等の実務担当者(行政、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、医療機関、労働関係機関等)
(3)
虐待の事案に応じて、警察、弁護士、医療機関の専門家
(4)
前各号に掲げる者のほか、必要に応じて関係者を出席させることができる。
3
ケース会議が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1)
障がい者虐待(疑いがある場合を含む。)の事案に関する状況の確認
(2)
前号の事実に対する援助方針及び支援内容の検討、助言
(3)
その他障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等のために必要な事項
4
ケース会議出席者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(立入調査)
第8条
市長は、養護者による障がい者虐待により障がい者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条第1項の規定により、障がい福祉課職員をして障がい者の居所に立ち入らせ、必要な調査又は質問を行わせることができる。
2
前項の規定により、調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、別に定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定により、調査又は質問を行う場合は、法第12条第1項の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請することができる。
4
前項の規定による要請は、別に定める障がい者虐待事案に係る援助依頼書で行うものとする。
(関係者との連携)
第9条
市長は、障がい者虐待の防止を効果的に実施するために、関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備し、養護者による障がい者虐待にいつでも迅速に対応できるように努めるものとする。
(雑則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日内規第67号)
この内規は、平成30年3月28日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第82号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。