○北見市北見自治区重度身体障がい者等移送サービス事業実施細則
(平成26年4月1日内規第155号)
改正
平成27年3月31日内規第45号
平成31年3月28日内規第83号
1
目的
この細則は、北見市重度身体障がい者等移送サービス事業実施要綱第3条の規定により、北見自治区での事業実施について定めるものである。
2
車両の運行
この事業に関する車両の運行については、北見市リフト付車両の管理及び運行業務委託仕様書に基づくものとする。
3
利用対象者
この事業の対象者は、日常生活に車いすを利用する者等歩行が困難な身体障がいのある人等(同乗する介護者含む。)及び他の交通手段の利用が困難な障がいのある人とする。
4
利用の範囲
この事業による送迎サービスは、次の各号に掲げる場合の利用を基本とする。
(1)
身体障がいのある人が社会参加促進事業(芸術・文化講座開催等事業)に参加する場合で、他の交通手段によることが困難なとき
(2)
障がい者団体の主催する事業(研修旅行、スポーツ大会など)に車いす利用者等が参加する場合で、リフト付車両が必要なとき
(3)
その他、車いす利用者等がリフト付車両による送迎が必要と認められる場合
5
利用時間等
原則として、土・日曜日及び祝祭日を除く毎日運行し、特別な事情がない限り午前8時30分から午後5時までとする。
6
利用申請等
このサービスを利用しようとする者は、北見市重度身体障がい者等移送サービス事業実施要綱の定めにより申請等を行うものとする。
7
その他
上記要件に該当せず、リフト付車両の運行が必要と認められる場合は、北見市と受託者が協議の上、実施できるものとする。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
平成23年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
1 この細則は、平成26年3月1日から施行する。
2 北見自治区リフト付バス送迎サービス事業実施細則は、平成26年2月28日をもって廃止する。
附 則(平成27年3月31日内規第45号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第83号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。