○北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成要綱
(平成26年4月1日内規第152号)
改正
平成28年5月13日内規第156号
平成31年3月28日内規第81号
令和3年3月23日内規第85号
令和4年3月31日内規第101号
令和6年3月5日内規第42号
令和7年2月20日内規第21号
(目的)
第1条
この要綱は、原因が不明で治療方法が確立していない特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者及び腎臓機能障害により血液透析療法を受ける者の通院に要する交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することにより、特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等の負担軽減を図り、療養生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条
交通費の助成の対象者は、北見市に住所を有する特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等で、次に掲げる者とする。
(1)
片道100キロメートル以上の距離にある道内の病院に通院する者で、次のいずれにも該当するもの(以下「特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者」という。)
ア
北海道知事の発行する特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
イ
交通費の助成の対象となる通院をした日が属する月に応じて別に定める年度の住民税(対象者が18歳未満の場合は、その保護者の住民税)が課税されていない者
ウ
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助の移送費等の支給を受けていない者
(2)
血液透析療法を受けるために通院する者で、次のいずれにも該当するもの(以下「透析患者」という。)
ア
腎臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ
前号イ及びウの要件を満たす者
ウ
北見市重度身体障がい者交通費助成事業の助成を受けていない者
(助成金の交付基準)
第3条
特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者に係る助成金は、通院交通費について、利用する交通手段にかかわらず、次に掲げる基準により算出して得た額の2分の1の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
ただし、1月当たりの助成額は7,500円を上限とする。
(1)
通院区間に係る鉄路又はバス路線において、利用可能なもので最も経済的な通常の経路及び方法で通院した場合の鉄道普通旅客運賃、同急行料金、同特急料金又は路線バス運賃の合計額
(2)
前号の運賃の算出は、対象者の年齢などによる各種割引制度適用前の普通運賃によるものとする。
(3)
公共交通機関の身体障害者運賃割引制度の適用を受ける者は、割引後の運賃によるものとする。
2
透析患者に係る助成金の額は、助成対象移動距離1キロメートルにつき車賃37円を乗じて得た額の2分の1の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
前項の助成対象移動距離は、自宅から当該医療機関まで自動車で移動する場合の最短距離に、透析を目的として通院した回数(以下「通院回数」という。)を乗じたものとする。
ただし、往路又は復路のいずれかで自家用車又は福祉有償運送のいずれか以外の交通手段により通院した場合は、当該交通手段により通院した回数に2分の1を乗じた数を通院回数から減ずる。
4
北海道が実施する「じん臓機能障害者通院交通費助成事業」等、他の援護制度によりこの要綱の支給対象となる交通費の一部又は全部の助成を受けることができるときは、前3項の規定により算出した額から当該他制度による助成額を控除した額とする。
(交付申請)
第4条
対象者が助成を受けようとするときは、特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)
第2条第1号アに掲げる証明書等の写し(透析患者は除く。)
[
第2条第1号
]
(2)
通院証明書(様式第2号。
ただし、領収書等の提出がある場合は不要とする。)
(3)
領収書等、医療機関を受診したことを証明するものの写し
2
前項の交付申請のうち、第2条第1号に係るものは7月、同条第2号に係るものは11月に行うものとし、当該申請月の前月までの交通費に係る助成金を一括して申請するものとする。
3
前項の助成金は、当該通院月の属する年度の翌年度中に請求しなければならない。
(助成の決定)
第5条
市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその助成の可否を決定するものとし、その結果を特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第6条
前条の規定により申請のあった助成金は、当該申請月の翌月末までに支払うものとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、助成金の支払について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定(同項第1号を除く。)は、平成22年4月1日から施行する。
(北見市北見自治区特定疾患患者通院交通費助成事業要綱等の廃止)
2
次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)
北見市北見自治区特定疾患患者通院交通費助成事業要綱
(2)
北見市端野自治区在宅福祉手当支給要綱
(3)
北見市常呂自治区心身障がい者等通院交通費支給要綱
(4)
北見市常呂自治区福祉ハイヤー料金助成要綱
(5)
北見市留辺蘂自治区特定疾患患者等通院交通費助成実施要綱
(経過措置)
3
平成21年度に限り、この要綱の規定は、端野自治区、常呂自治区又は留辺蘂自治区の区域内に住所を有する者(端野自治区の区域内に住所を有する透析患者を除く。)には、適用しない。
4
この要綱の規定は、施行の日以後の通院に係る交通費について適用する。
(経過措置)
5
この要綱の交通費に関する規定は、施行の日以後の通院について適用し、施行の日前の通院に係る交通費については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年5月13日内規第156号)
この内規は、平成28年5月13日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日内規第81号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日内規第85号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日内規第101号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日内規第42号)
(施行期日)
1
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成要綱の規定は、この内規の施行の日以後の通院に係る助成について適用し、同日前の通院に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月20日内規第21号)
(施行期日)
1
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成要綱の規定は、この内規の施行の日以後の通院に係る助成について適用し、同日前の通院に係る助成については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
通院証明書
様式第3号(第5条関係)
特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成金交付決定(却下)通知書