第2条 常時介護者であることの確認は、次により行うこと。ア 当該障がいのある人が所有する自動車であること:車検証で確認
イ 1人の障がいのある人につき減免となる自動車は1台であること
ウ 当該障がいのある人が「単身で生活することを状況とする」こと:住民情報を参照し、生活を共にする者がいないことを確認(住民票の添付は不要)
エ 常時介護者の範囲:当該障がいのある人等の通学、通園、通院、生業のために当該障がいのある人等を乗せておおむね週1日以上運転することを継続的に行っているか又は行う見込みのある者であること。~週あたり1日以上当該障がいのある人のために運転していること。
オ エにおいて「継続的に」とは、直近の6か月間で週1日以上の使用であるか又は今後の6か月間でそのような使用となる見込であること。(6か月間のうち、はじめの2、3か月間は週1日以上の使用がなくても、最近の2、3か月間は平均週2日、3日使用しており、その状態が今後も継続する見込みがある場合など)
カ 以上の内容を更生指導台帳(聴き取り含む。)や、確認できる書類の提出を求めることにより判断、確認し、証明すること。