○身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第131号)
改正
平成31年3月28日内規第62号
(目的)
第1条
この要綱は、身体障がいのある人が自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するのに要した経費の一部を助成することにより、負担の軽減を図るとともに、就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条
助成の対象者は、本市に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上の者で、免許の取得により社会参加が見込まれるものとする。
(助成額)
第3条
この要綱による助成額は、免許の取得に直接要した経費(教習料、検定料、諸手数料等免許の取得に係る費用をいう。)の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。
(助成の認定申請)
第4条
助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類を添えて、身体障がい者自動車運転免許取得費助成認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
(1)
教習所等が発行した教習(受講)承認書
(2)
聴覚に障がいのある人にあっては、公安委員会が発行した予備検査合格証明書
2
市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、助成対象者と認定したときは、当該申請者に身体障がい者自動車運転免許取得費助成認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(認定後の内容変更)
第5条
助成対象者と認定された者は、申請書に記載された事項に変更があったとき、又は受講を中止したときは、身体障がい者自動車運転免許取得費助成認定内容変更届(様式第3号)又は身体障がい者自動車運転免許取得中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第6条
助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)
教習所が発行した教習(受講)料の領収書の写しその他免許取得に要した費用を証する書類
(2)
取得した免許証の写し
(助成金の決定及び交付)
第7条
市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、交付することに決定したときは、身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条
市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
助成金の申請について不正の行為があったとき。
(2)
助成することが不適当と認められる事実があったとき。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第62号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
身体障がい者自動車運転免許取得費助成認定申請書
様式第2号(第4条関係)
身体障がい者自動車運転免許取得費助成認定通知書
様式第3号(第5条関係)
身体障がい者自動車運転免許取得費助成認定内容変更届
様式第4号(第5条関係)
身体障がい者自動車運転免許取得中止届
様式第5号(第6条関係)
身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付申請書
様式第6号(第7条関係)
身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書