(平成26年4月1日内規第130号)
改正
平成28年3月4日内規第27号
平成28年12月30日内規第221号
平成29年11月2日内規第128号
平成31年4月23日内規第192号
令和3年11月30日内規第292号
令和7年3月28日内規第117号
(趣旨)
(通知書)
(申請書)
(領収書)
(届出)
(再交付時の費用負担を要しない者)
(負担額の変更)
(乗車証返還による払戻し)
(施行期日)
(準備行為)
別表第1(第7条関係)
申請時の対象要件変更後の対象要件乗車証の残有効期間払戻し額
規則第2条第1項に定める高齢者(規則第2条第2項各号に定める障がい者及び生活保護受給者を除く。)乗車証交付後、有効期間の開始日前に新たに規則第2条第2項各号に定める障がい者(生活保護受給者を除く。)となった場合1年(有効期間の開始日前のもの)2,500円
乗車証交付後、有効期間の開始日前に新たに生活保護受給者となった場合1年(有効期間の開始日前のもの)3,000円
規則第2条第2項各号に定める障がい者(生活保護受給者を除く。)乗車証交付後、有効期間の開始日前に新たに生活保護受給者となった場合1年(有効期間の開始日前のもの)500円
申請時の対象要件変更後の対象要件乗車証の残有効期間支払金額 (増となる額)
規則第2条第2項各号に定める障がい者(生活保護受給者を除く。)乗車証交付後、有効期間の開始日前に規則第2条第2項各号に該当しなくなった者が、規則第2条第1項に定める高齢者に該当する場合1年(有効期間の開始日前のもの)2,500円
生活保護受給者乗車証交付後、有効期間の開始日前に生活保護受給者に該当しなくなった者が、規則第2条第1項に定める高齢者(規則第2条第2項各号に定める障がい者を除く。)に該当する場合1年(有効期間の開始日前のもの)3,000円
乗車証交付後、有効期間の開始日前に生活保護受給者に該当しなくなった者が、規則第2条第2項各号に定める障がい者に該当する場合1年(有効期間の開始日前のもの)500円
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号