○北見市廃棄物減量等推進審議会専門部会設置要領
(平成26年4月1日内規第124号)
改正
令和2年2月12日内規第9号
(設置)
第1条
北見市廃棄物減量等推進審議会実施要綱(平成26年内規第123号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき北見市廃棄物減量等推進審議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
専門部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
要綱第5条第1項各号に掲げる事項の調査及び研究に関すること。
(2)
その他北見市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)から付託された事項に関すること。
(組織)
第3条
専門部会は、委員若干名で組織する。
2
専門部会の委員は、会長が指名する。
(部会長及び副部会長)
第4条
専門部会に、部会長及び副部会長をそれぞれ1人置く。
2
部会長及び副部会長は、委員の互選により定める。
3
部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報告)
第5条
専門部会長は、専門部会の調査、研究経過及び結果について、審議会会長に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成21年7月7日から施行する。
附 則(令和2年2月12日内規第9号)
この内規は、令和2年2月12日から施行する。