(平成26年4月1日内規第119号)
改正
令和4年3月29日内規第83号
(趣旨)
(減免基準)
(認定の方法)
(補則)
別表(第2条及び第3条関係)
手数料の種類廃棄物の種類減免額
収集運搬手数料
(1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物
ア 燃やすごみ及び燃やさないごみ
イ 粗大ごみ及び引越し等での多量ごみ

ア 一部の額
イ 全部の額
(2)災害等に伴って発生した廃棄物

全部の額
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合

その都度定める。
処分手数料
(1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物

全部の額
(2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
罹災証明証等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。

全部の額
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合

その都度定める。
犬、ねこ等動物の死体処理手数料
(1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物

全部の額
(2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
罹災証明証等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。

全部の額
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合

その都度定める。
し尿等処理手数料
(1)生活保護法の規定による被保護者が排出するし尿

全部の額
(2)水害、火災等の災害に伴って発生したくみ取り便所のし尿
罹災証明証等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。

全部の額
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合

その都度定める。
産業廃棄物処分費用
(1)その他減免することが特に必要と認められる場合

その都度定める。