(平成26年4月1日内規第119号)
改正
令和4年3月29日内規第83号
令和7年5月7日内規第195号
(趣旨)
(減免基準)
(認定の方法)
(補則)
別表(第2条及び第3条関係)
手数料の種類廃棄物の種類減免額
収集運搬手数料(1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物
ア 燃やすごみ及び燃やさないごみ
イ 粗大ごみ及び引越し等での多量ごみ
ア 一部の額
イ 全部の額
(2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。
その都度定める。
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合その都度定める。
処分手数料(1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物全部の額
(2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。
全部の額
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合その都度定める。
犬、ねこ等動物の死体処理手数料(1)生活保護法の規定による被保護者が排出する廃棄物全部の額
(2)水害、火災等の災害に伴って発生した廃棄物
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。
全部の額
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合その都度定める。
し尿等処理手数料(1)生活保護法の規定による被保護者が排出するし尿全部の額
(2)水害、火災等の災害に伴って発生したくみ取り便所のし尿
り災証明書等の添付が必要。ただし、市長が特に認めた場合は、証明書は必要ない。
全部の額
(3)その他減免することが特に必要と認められる場合その都度定める。
産業廃棄物処分費用(1)その他減免することが特に必要と認められる場合その都度定める。