○北見市し尿汲取料金補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第118号)
(目的)
第1条
この要綱は、し尿汲取の実施方法の相違により北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年3月5日条例第116号。以下「条例」という。)第20条第2項の規定によるし尿等汲取手数料の減免の適用(北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年3月5日規則第131号。以下「規則」という。)第11条第1項第3号を除く。)を受けることができない者(規則第13条第1項の規定による許可又は許可の更新を受けた者が当該手数料に係るし尿の汲取を行う場合に限る。)に対し、減免に相当する額を補助することにより、し尿汲取料金の負担の公平性を確保することを目的とする。
[
北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年3月5日条例第116号。以下「条例」という。)第20条第2項
] [
北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年3月5日規則第131号。以下「規則」という。)第11条第1項第3号
] [
規則第13条第1項
]
(補助金の額)
第2条
補助金の額は、北見市廃棄物処理手数料等の減免に関する取扱要綱(平成18年3月5日施行)別表第1し尿等処理手数料の項(1)生活保護法の規定による被保護者が排出するし尿、(2)水害、火災等の災害に伴って発生した汲み取り便所のし尿に係る減免額に相当する額とする。
(交付の申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする者は、し尿汲取料金補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第4条
市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者にし尿汲取料金補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する.
平成22年4月1日改正施行
別記様式第1号(第3条関係)
北見市し尿汲取料金補助金交付申請書
別記様式第2号(第4条関係)
北見市し尿汲取料金補助金交付決定通知書