○北見市ごみステーション設置及び維持管理に関する指導要綱
(平成26年4月1日内規第117号)
改正
平成31年4月26日内規第212号
令和4年9月7日内規第175号
令和5年7月18日内規第224号
(目的)
第1条
この要綱は、北見市一般廃棄物処理実施計画(以下「計画」という。)に基づく家庭生活に伴って排出される廃棄物(以下「家庭系ごみ」という。)排出場所の設置に当たり、市がこれをごみステーションとして指定し、その維持管理について適切な指導を行うことにより、地域住民の良好な生活環境を保全するとともに、ごみの収集作業の安全性を確保し、かつ、効率化に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
ごみステーション 家庭系ごみを計画に基づき収集するため、利用者が一時的に保管する場所をいう。
(2)
ごみステーション管理者(以下「管理者」という。) ごみステーションを設置する町内会、自治会又は利用する地域住民の代表者及び集合住宅等の住民の代表者又はその不動産を管理する者をいう。
(3)
ごみステーション利用者(以下「利用者」という。) 管理者が設置したごみステーションへ家庭系ごみを排出する者をいう。
(4)
維持管理 地域の良好な環境を維持するため、ごみステーション及び周辺の美化及び清掃を行うとともに、利用者に対しごみステーションの適切な利用方法について情報提供を行うことをいう。
(5)
収集者 ごみステーションへ排出された家庭系ごみを計画に基づき収集する者をいう。
(ごみステーションの設置等届出)
第3条
管理者は、ごみステーションの設置又は移動を希望する場合には、その使用開始日の3日(北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)前までに、ごみステーション設置、移動及び廃止届出書(別記様式)を市長へ提出しなければならない。
[
北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項
]
2
前項のごみステーションは、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1)
近隣に利用できるごみステーションがないこと。
(2)
利用者がおおむね10世帯以上あること。ただし、近隣の世帯数が10世帯未満の場合は、当該地域の設置が妥当な世帯数であること。
(3)
設置又は移動について、利用者から同意が得られていること。
(4)
家庭系ごみの一時的な保管に適切な機材(網、ボックス、看板等)を設置し、適正に維持管理ができること。
(5)
家庭系ごみの収集運搬の安全性及び効率性に支障がない場所及び構造であること。
(6)
文書等により、設置場所の地権者等の許可が得られていること。
(7)
計画に沿った管理ができること。
(8)
継続的な家庭系ごみの排出が見込まれること。
(ごみステーションの指定)
第4条
市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、速やかにごみステーションを調査する。
2
市長は、前項の調査においてごみステーションの設置が適当であることを確認したときは、収集者への連絡を行い、使用開始日より家庭系ごみを収集運搬するものとする。
(利用者の責務)
第5条
利用者は、計画に沿って、ごみステーションに家庭系ごみを排出しなければならない。
2
利用者は、ごみステーションを常に清潔に保つように努めなければならない。
3
ごみステーションの設置及び維持管理に関する責任及び経費は、管理者又は利用者が負わなければならない。
(ごみステーションの廃止)
第6条
管理者は、ごみステーションを廃止しようとするときは、その使用を行わなくなる日の前日(北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)までにごみステーション設置、移動及び廃止届出書(別記様式)を市長へ提出しなければならない。
[
北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項
]
2
市長は、前項の規定による届出があったときは、収集者への連絡を行い、廃止日よりごみステーションからの家庭系ごみの収集運搬を終了する。
3
市長は、前2項の規定にかかわらず、ごみステーションへの家庭系ごみの排出が1か月以上ないことを確認したときは、これを廃止し、家庭系ごみの収集運搬を終了することができる。
4
市長は、前項の規定によりごみステーションを廃止する場合には、その廃止しようとする日(以下「廃止予定日」という。)の11日以上前までに、ごみステーションへ収集運搬を終了することについて掲示しなければならない。
5
市長は、前項の規定による掲示を行った後、廃止予定日の前日(以下「申出期限」という。)までの間に、管理者又は利用者より継続的な家庭系ごみの排出を行う旨の申出があったときは、掲示を終了する。
6
市長は、申出期限までに前項の規定による申出がなされなかったときは、速やかに収集者への連絡を行い、廃止日よりごみステーションからの家庭系ごみの収集運搬を終了し、管理者にその旨を通知する。
7
管理者は、廃止日以降、速やかに設置した機材(網、ボックス、看板等)を撤去し、ごみステーションであった場所の原状回復に努めなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第7条
第3条第1項及び第6条第1項の規定による手続については、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手続をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
2
前項に規定する方法については、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)及び北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)に定める例による。
[
北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)
] [
北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)
]
附 則
この要綱は、平成18年3月5日より施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第212号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和4年9月7日内規第175号)
この内規は、令和4年9月7日から施行する。
附 則(令和5年7月18日内規第224号)
この内規は、令和5年7月18日から施行する。
別記様式(第3条、第6条関係)
ごみステーション設置、移動及び廃止届出書