○北見市工事請負等入札参加者指名部会設置要綱
(平成26年4月1日内規第54号)
改正
平成27年3月31日内規第52号
令和7年3月28日内規第150号
(設置)
第1条
北見市財務規則(平成18年北見市規則第66号)及び北見市水道及び下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)の定めるところにより、北見市が発注する建設工事の請負又は業務の委託(以下「工事請負等」という。)の指名競争入札による契約において、指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の適正な指名を確保するため、北見市工事請負等入札参加者指名部会(以下「部会」という。)を置く。
[
北見市財務規則(平成18年北見市規則第66号)
] [
北見市水道及び下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)
]
(所掌事項)
第2条
部会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
1件の予定価格が200万円以上500万円未満の工事請負等に係る入札参加者の指名に関すること。
(2)
その他部会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
部会は、部会長及び構成員をもって組織する。
2
部会長は、本庁においては工事発注課が属する部の部長(以下「発注部」という。)をもって充て、総合支所においては総合支所長をもって充て、上下水道局においては上下水道局長をもって充てる。
3
構成員は、本庁においては発注部の部次長及び工事発注課等の長をもって充て、総合支所においては、総務課長、産業課長及び建設課長を充て、上下水道局においては上下水道局次長及び工事発注課等の長をもって充てる。
(職務)
第4条
部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
2
部会長に事故があるとき又は欠けたときは、発注部の部次長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
部会は、必要の都度部会長が招集する。
2
部会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
部会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決することとする。
4
部会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条
部会の庶務は、本庁においては工事発注課の経理を担当する課において行い、総合支所及び上下水道局においては総務課において行う。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年3月15日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第52号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第150号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。