○プロポーザル委員会等設置要領
(平成26年4月1日内規第35号)
改正
平成31年3月29日内規第118号
(目的)
第1条
北見市が実施するプロポーザル方式による技術提案者等の選定を行うため、プロポーザル(技術提案)方式による業務委託等選定実施要綱(平成26年4月1日内規第34号)(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき設置するプロポーザル委員会(以下「委員会」という。)及び要綱第9条の規定に基づき設置するプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
[
第5条
]
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1)
応募要項の決定
(2)
技術提案者等の選定
2
選定委員会は、次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1)
評価基準及び評価方法の決定
(2)
技術提案者等の特定
(3)
その他必要と認めるもの
(組織)
第3条
委員会及び選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2
委員会及び選定委員会の委員は、担当部の部長が指名する。なお、選定委員会において必要があると認められるときは、有識者等の委員を置くことができる。
3
委員長は、委員の互選により選ぶものとする。
(職務)
第4条
委員長は委員会及び選定委員会を代表し、会を総理する。
2
委員会及び選定委員会においては、委員長が議長となる。
3
委員会及び選定委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(会議)
第5条
委員会及び選定委員会は、委員長が招集する。
2
委員会及び選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条
委員会及び選定委員会の庶務は、業務所管課において行う。
(補則)
第8条
この要領に定めるものの他、必要な事項は選定委員会において別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第118号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。