○北見市職員自主研究グループ助成要綱
(平成26年9月26日内規第486号)
改正
平成27年12月21日内規第212号
令和3年8月30日内規第220号
(目的)
第1条
この要綱は、市行政に関する事項について自主的に研修又は調査研究する職員のグループ(以下「自主研究グループ」という。)の結成を奨励し、その活動を支援することにより、職員の市政研究及び自主活動を活発にし、もって職員の自己啓発意欲及び政策形成能力等の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条
助成の対象は、次に掲げる事項について研修又は調査研修するために結成された自主研究グループとする。
(1)
市の行政課題に関すること。
(2)
職務についての知識、技能の習得又はその向上に関すること。
(3)
市行政事務の改善に関すること。
(4)
その他市政についての理解を深め、資質の向上が促されるものに関すること。
(自主研究グループの構成)
第3条
自主研究グループは、職員5人以上で構成するものとする。
(自主研究グループの活動)
第4条
助成の対象となる自主研究グループの活動は、次のとおりとする。
(1)
助成対象の活動期間は、当該年度内とする。
(2)
活動は、勤務時間外に行うものとする。
ただし、勤務時間内の活動が必要な場合は、各所属長の承諾を得たうえで、自主研究グループ勤務時間内活動申請書(様式第3号)をあらかじめ総務部長に提出し承認を受けるものとする。
(助成の内容)
第5条
自主研究グループに対する助成は、次のとおりとする。
(1)
調査研究に要する経費(講師等の謝礼金、図書・教材購入費、会場使用料等)の助成(1グループにつき50,000円を限度とする。)
(2)
研修機器、庁舎内会議室等の使用のあっせん
(助成の申請)
第6条
助成を受けようとする自主研究グループの代表者は、自主研究グループ活動助成申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。
(助成の決定及び通知)
第7条
前条の規定による申請があったときは、自主研究グループ助成審査会においてその内容を審査し、助成の有無、内容等を決定した上で自主研究グループの代表者に通知するものとする。
(奨励金の交付申請及び研究活動の報告)
第8条
奨励金の交付を受けようとする自主研究グループの代表者は、当該年度の2月末日までに、自主研究グループ活動報告書及び奨励金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(返還命令等)
第9条
次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、交付した奨励金の一部又は全部を返還させるものとする。
(1)
虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。
(2)
その他交付の趣旨に著しく反する行為が認められたとき。
(成果の活用)
第10条
市長は、必要と認める場合は、自主研究グループの成果を職員に公表し、市政に反映させることができる。
2
市長は、自主研究グループの調査研究の内容を職員提案として取り扱うことができる。
(実施細目)
第11条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年12月21日内規第212号)
この内規は、平成27年12月22日から施行する。
附 則(令和3年8月30日内規第220号)
この内規は、令和3年8月30日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自主研究グループ勤務時間内活動申請書
様式第2号(第6条関係)
自主研究グループ活動助成申請書
様式第3号(第8条関係)
自主研究グループ活動報告書及び奨励金交付申請書