○北見市公益通報に関する要綱
(平成26年9月26日内規第478号)
第1章 総則
(目的)
第1条
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、職員等及び民間労働者からの公益通報を適切に処理するため、当該通報の処理に係る基本事項を定め、職員及び事業者の法令等の遵守の保持を図るとともに、市民に信頼される公正で透明な市政を確立し、もって市民の利益の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 北見市に属する一般職及び特別職の職員
(2)
職員等 職員、北見市が発注する請負契約その他の契約に基づく事業に従事する労働者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設において業務に従事する労働者
(3)
民間労働者 職員等以外の労働者
(4)
公益通報 職員等及び民間労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、北見市又は民間労働者が属する事業者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、北見市に対し通報すること。
(5)
通報者 公益通報をした職員等及び民間労働者
(6)
通報対象事実 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるもの
ア
北見市の事務又は事業に関して法令、条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)に違反する行為及び法令等に基づく処分に違反する行為並びに北見市との請負等の契約や協定に関して、当該契約や協定に違反する行為
イ
事業者が事業(アに該当するものを除く。)の遂行に当たって、法令等に違反する行為及び法令等に基づく処分に違反する行為(これらの行為について北見市が処分又は勧告等をする権限を有するものに限る。)
(公益通報委員会)
第3条
公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、職員等及び民間労働者からの公益通報に関し調査を実施し、及び当該調査の結果に基づき必要な措置等を講じるよう関係部局に求めることを職務とする。
3
委員会は、副市長、教育長、公営企業管理者及び総務部長で組織する。
4
委員長は、副市長をもって充てる。
5
委員長は、必要と認める者を会議に参加させることができる。
6
委員会の庶務は、総務部職員課で行う。
第2章 内部通報
(通報及び相談)
第4条
職員等からの通報及び相談の窓口は、総務部職員課とする。
2
通報及び相談は、面談、文書の送付、電話、電子メールその他適切な方法によるものとする。
(通報者の責務)
第5条
職員等が公益通報をしようとする場合には、原則実名により、誠実に通報しなければならない。
2
通報者は、公益通報に関して行われる調査に協力を求められたときは、これに応じるものとする。
(通報の受理)
第6条
通報窓口は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、当該通報者の氏名及び連絡先を確認するとともに、通報に係る事実の内容を公益通報処理票(別記様式第1号)により整理して受け付けるものとする。
ただし、実名による通報でない場合にあっては、通報対象事実について証拠書類等がある場合に限り受け付けるものとする。
2
通報窓口は、不利益な取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを通報者に対し説明するものとする。
(調査の実施)
第7条
通報窓口は、公益通報を受理した後、委員長にその旨報告する。
2
委員長は、速やかに会議を開催し、委員会において調査の必要性を検討する。
3
委員会は、調査を行う場合にはその旨及び着手時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく書面(別記様式第2号)により通知するものとする。
4
委員会は、公益通報に関する処理の終了までに必要と見込まれる期間を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。
5
委員会は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。
6
委員会は、必要に応じて、通報者に対し、調査の進捗状況を通知するものとする。また、調査結果を取りまとめたときは、通報者に対し、遅滞なくこれを通知するものとする。
この場合において、委員会は、関係者の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。
(是正措置等)
第8条
委員会は、調査の結果、法令等又は契約若しくは協定に違反する行為が明らかになったときは、関係部局に対して、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるよう求めるものとする。
2
是正措置等を講ずるよう求められた関係部局は、当該是正措置等を実施した場合には、その内容を委員会に報告しなければならない。
3
委員会は、講じられた是正措置等の内容の報告を受けたときは、通報者に対し、遅滞なく書面(別記様式第3号)により通知するものとする。
この場合において、委員会は、関係者の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。
4
関係部局又は事業者が委員会から求められた是正措置等を実施しない場合は、委員会は関係部局から事情を聴取し、是正措置等を行うよう指導することができる。
(通報者に対する通知)
第9条
第7条第3項、第4項及び第6項並びに前条第3項に規定する通報者に対する通知は、実名による通報に限り行うものとする。
[
第7条第3項
] [
第4項
] [
第6項
]
(通報者等の保護)
第10条
通報者及び公益通報に関する調査に協力した者(以下「通報者等」という。)は、公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2
公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に協力したことを理由として不利益な取扱いを受けた者は、その旨を委員会に通報することができる。この場合、別記様式第4号により行うものとする。
[
別記様式第4号
]
3
通報者等から不利益な取扱いを受けた旨の通報を受けた場合は、委員会は、当該通報に係る事実について調査するとともに、必要と認めるときは、関係部局に対し適切な措置を講じるよう通知するものとする。
4
委員会は、関係部局又は事業者が行った措置について確認するものとする。
(違反者等に対する措置)
第11条
公益通報に係る法令等又は契約若しくは協定に違反をした職員、委員会から求められた是正措置等を実施しない職員、通報者等に不利益な取扱いをした職員及び公益通報に関する秘密を漏らした職員(以下「違反等職員」という。)について、委員会は任命権者に報告するとともに、報告を受けた任命権者は当該違反等職員について処分等必要な措置をとることができる。
第3章 外部通報
(通報及び相談の受付)
第12条
民間労働者からの通報及び相談の窓口は、通報対象事実に関する事務を所管する課等とする。
2
通報及び相談は、第4条第2項に規定する方法によるものとする。
[
第4条第2項
]
(準用)
第13条
第6条から第10条までの規定は、民間労働者からの通報について準用する。
[
第6条
] [
第10条
]
(教示)
第14条
通報窓口は、公益通報に係る事務を所管していないことが明らかな場合には、処分等の権限を有する北見市以外の行政機関を通報者に対し教示しなければならない。
2
委員会は、北見市が当該公益通報に係る事務を所管していないことが明らかな場合には、処分等の権限を有する北見市以外の行政機関を通報者に対し教示しなければならない。
この場合において、委員会は、法令に違反しない範囲において、自ら作成した当該公益通報に関する資料を通報者に提供することができる。
第4章 公表
(公表)
第15条
委員会は、毎年度、公益通報の運用状況の概要を公表するものとする。
附 則
この要綱は、平成22年5月10日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第10条関係)