○北見市不当要求行為対策要綱
(平成26年4月1日内規第30号)
改正
平成31年3月29日内規第115号
令和2年4月1日内規第98号
令和3年9月10日内規第226号
(目的)
第1条
この要綱は、北見市への不当要求行為に対し、組織として毅然とした対処をすることにより、職員の安全及び本市の公務の公正かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において不当要求行為とは、違法な手段又は社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した不当な手段により、本市職員に対し不適正に公務を執行すること又はしないことを求める行為のうち、次に掲げる行為をいう。
(1)
暴行又は脅迫、大声、威圧的言動等の社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した行為
(2)
正当な理由がなく面会を強要する行為
(3)
正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為
(4)
庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる行為
(5)
金品の要求又は物品の購入、事業の変更又は中止、不当な補償等を要求する行為
(6)
正当な理由がなく特定のものに対して特に有利又は不利な取扱いを要求する行為
(7)
その他職員の公務の遂行に支障を生じさせる行為又は公正な公務の遂行を妨げることが明白である行為
(不当要求行為防止体制)
第3条
不当要求行為に対処するため、次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に定める職にある者をもって充てる。
(1)
北見市不当要求行為防止総括責任者 副市長
(2)
北見市不当要求行為防止責任者 総務部長
(3)
各部局等不当要求行為防止総括責任者 各部局等の部長
(4)
各部局等不当要求行為防止責任者 各部局等の次長
(5)
各部局等不当要求行為防止員 各部局等の課長(所属長)
(不当要求行為発生時の対応及び措置)
第4条
不当要求行為に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2
不当要求行為に対しては、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3
職員は、不当要求行為を受け、又は不当要求行為に関する事象を知ったときは、直ちに各部局等不当要求行為防止員に報告しなければならない。
4
各部局等不当要求行為防止員は、所管する業務に関して不当要求行為が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、各部局等不当要求行為防止責任者及び各部局等不当要求行為防止総括責任者に連絡するとともに、速やかに不当要求行為対応報告書(別記様式第1号)により報告しなければならない。
5
各部局等不当要求防止総括責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに各部局等不当要求行為防止員に不当要求行為の事実関係の調査を命じ、必要に応じ北見市不当要求行為防止総括責任者に報告する。
6
北見市不当要求行為防止総括責任者は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ北見市不当要求行為対策委員会を招集し、対応体制及び対応方針等の協議を行うものとする。
(北見市不当要求行為対策委員会)
第5条
不当要求行為を防止し、組織的かつ適切な対応を講じるため、北見市不当要求行為対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
不当要求行為の実態把握又は具体的対処方針の協議
(2)
不当要求行為に関する情報共有
(3)
不当要求行為の未然防止又は職員に対する啓発
(4)
警察との連絡及び調整
(5)
その他委員会が必要と認める事務
3
委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、次に掲げる者を充てる。
(1)
委員長 副市長
(2)
副委員長 総務部長
(3)
委員 各部局等の部長
4
委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
ただし、委員長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該不当要求行為に関係する一部の委員を招集することができる。
5
委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代理する。
6
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
7
委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委員会の顧問)
第6条
委員会に、北見市顧問弁護士及び北海道北見方面北見警察署の警察官の職にある者を顧問として置くことができる。
2
顧問は、委員長の要請に応じて不当要求行為に対する対応要領等の指導及び助言を行うことができる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、不当要求行為対策に関し必要な事項は、北見市不当要求行為防止総括責任者が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月29日内規第115号)
この内規は、平成31年3月29日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第98号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日内規第226号)
この内規は、令和3年9月10日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
不当要求行為対応報告書