○北見市不当要求行為等対策要綱
(平成26年4月1日内規第30号)
改正
平成31年3月29日内規第115号
令和2年4月1日内規第98号
(目的)
第1条
この要綱は、北見市への不当要求行為等に対し、組織として毅然と対処することにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
不当要求行為等 不当要求行為及び暴力的行為をいう。
(2)
不当要求行為 不当または社会的妥当性を欠く方法で、業務の執行を強要し、または金品や権利の行使などを要求する行為をいう。
(3)
暴力的行為 暴力的な言動によって、故意に恐怖感や不快感をあおるなどして、正常な業務執行や執務環境の維持を妨げる行為をいう。
(不当要求等防止員等の設置)
第3条
不当要求行為等に対処するため、北見市不当要求等防止総括責任者及び北見市不当要求等防止責任者を、各部局・各総合支所等に、各部局・各総合支所等不当要求等防止総括責任者、各部局等不当要求等防止責任者及び各部局・各総合支所等不当要求等防止員を置くものとし、それぞれ当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)
北見市不当要求等防止総括責任者 副市長
(2)
北見市不当要求等防止責任者 代表監査委員、教育長、公営企業管理者、総務部長
(3)
各部局・各総合支所等不当要求等防止総括責任者 各部局・各総合支所の長
(4)
各部局等不当要求等防止責任者 各部局の次長職
(5)
各部局・各総合支所等不当要求等防止員 各部局・各総合支所の課長職
(北見市不当要求行為等対策委員会)
第4条
不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講じるために、北見市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3
委員長は北見市不当要求等防止総括責任者の副市長を、副委員長は北見市不当要求等防止責任者の各自治区長をもって充てることとし、委員長に事故がある場合には、その職務を代理する。
4
委員は、北見市不当要求等防止責任者、各部局・各総合支所等不当要求等防止総括責任者をもって充てる。
5
委員長は、必要に応じて委員会を召集し、その議長となる。
ただし、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員を召集することができる。
6
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
7
委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員会の顧問)
第5条
委員会に、北見市顧問弁護士及び北海道北見方面北見警察署刑事第二課長(知能・暴力担当)・生活安全課長・警備課長を顧問としておくことができる。
2
顧問は、委員長の要請に応じて不当要求行為等に対する対応要領等の指導、助言を行うことができる。
(所掌事務)
第6条
委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
不当要求行為等の実態把握又は具体的対処方針の協議
(2)
不当要求行為等に関する情報交換
(3)
不当要求行為等の未然防止又は職員に対する啓発
(4)
警察との連絡及び調整
(5)
その他委員会が必要と認める事務
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条
職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに各部局・各総合支所等不当要求等防止員(所属長)に報告しなければならない。
2
各部局・各総合支所等不当要求等防止員(所属長)は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令若しくは排除または警察への通報等必要な措置を講じ、所管する各部局・各総合支所等不当要求等防止総括責任者(各部局・各総合支所の長)を通じ委員長に連絡するとともに、その都度、速やかに不当要求行為等対応報告書(本庁は別記様式第1号、総合支所は別記様式第2号)により委員長に報告(総務部長・次長、総務課長に合議)しなければならない。
3
委員長は、前項の報告を受けたときは、直ちに各部局・各総合支所等不当要求等防止総括責任者(各部局・各総合支所の長)に不当要求行為等の事実関係の調査を命じ、必要に応じ委員会を召集し、対応体制及び対応方針等の協議を行うものとする。
(不当要求行為等への対応)
第8条
不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2
不当要求行為等に対しては、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3
不当要求行為等に対応する場合は、委員会の対応方針に従って対応する。
ただし、対応方針が定まっていない場合又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとし、直ちに委員長に報告しなければならない。
4
対応内容については、その都度、速やかに各部局・各総合支所等不当要求等防止員(所属長)及び所管する各部局・各総合支所等不当要求等防止総括責任者(各部局・各総合支所の長)を通じ、委員長に報告しなければならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月29日内規第115号)
この内規は、平成31年3月29日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第98号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第7条関係)