○北見まちづくりパワー支援補助金取扱要領
(平成26年4月1日内規第24号)
改正
令和4年3月29日内規第69号
令和5年2月14日内規第30号
この要領は、北見自治区においてまちづくりパワー支援補助金を交付する際の事務取扱について、まちづくりパワー支援補助金交付要綱(平成26年内規第23号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
1
事務局
補助金の事務を行う事務局を企画財政部地域振興課に置く。
2
応募者
応募者は、代表者の住所及び事務所が北見自治区内にあることを要件とする。
3
補助事業を行う場所
補助事業を行う主たる場所は、北見自治区内とする。
4
補助金額の上限
補助金の額は、補助対象経費の10分の9の額を上限とする。
5
応募書類の確認
事務局は、応募者から要綱第9条に規定する書類の提出があったときは、次に掲げる要件について確認を行うものとする。
(1)
補助事業者として認められるか。
(2)
補助対象事業として認められるか。
(3)
補助対象経費として認められるか。
6
審査方法
(1)
応募された事業の審査は北見まちづくり協議会が行い、審査員には北見まちづくり協議会委員が就く。
(2)
審査は公開審査によって行い、応募者ごとにプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
ただし、北見市自治区設置条例施行規則(平成18年規則第19号)第3条第8項の書面会議をもって協議会の会議に代える場合には、応募者からの提出書類を回付する方法により審査を行う。
(3)
審査員は、審査評価シート(様式第1号)での採点によって評価を行う。
(4)
審査員は、自己が構成員である応募団体の審査には参加することができない。
7
審査基準
審査員は、審査評価シートに記載の評価点数基準に基づいて、各評価項目の採点を行う。
8
採択事業の決定
(1)
事務局は、審査員が採点した評価点数を集計し、応募事業ごとに平均点数を算出する。この場合において、平均点数の算出にはトリム平均による方式を用いるものとし、評価点のうち最高点及び最低点各1人分の評価点数を除いて平均点数を算出するものとする。
(2)
評価点数及び平均点数の最高点は15点とする。
(3)
平均点数(小数点第3位を四捨五入)が5点以上の応募事業を平均点数の高い方から順に採択候補事業とし、その他の事業は不採択とする。
(4)
採択候補事業の補助金額の合計が予算額を超える場合は、評価の平均点数が高い方から順に予算の範囲内で実施可能である事業を採択し、その他の事業は不採択とする。
9
再募集への応募
当該年度における初回の審査で応募事業が不採択となった応募者(前項第3号の規定により不採択となった者に限る。)は、初回審査時と異なる事業に限り、再募集に対して応募することができる。
10
再配分による追加採択
第8項第4号の規定にかかわらず、予算の再配分により実施可能となった採択候補事業については、評価の平均点数が高い方から順に追加採択することができる。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(令和4年3月29日内規第69号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月14日内規第30号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6項関係)
審査評価シート