○交際費の公表に関する要綱
(平成26年4月1日内規第12号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、交際費の支出にかかる情報の公表(以下「交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条
交際費の公表は、次に掲げる事項について行なうものとする。
(1)
区分
(2)
執行日
(3)
金額
(4)
内容(原則、法人・役職名は明記、個人名は除く)
(支出区分)
第3条
前条第1項第1号に規定する区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。
(1)
祝い金品 ― 褒賞、周年行事、総会、大会、各種懇親会等(会費が明示されていないもの)への祝金及びお祝いの品
(2)
弔慰・見舞い ― 市政関係者への病気見舞い及び香典・供花等、災害等への見舞金
(3)
会食費・懇親会費 ― 来客との会食・懇親会出席に係る会費
(4)
土産等 ― 視察・来訪者への土産
(5)
会費・負担金・賛助金 ― 年会費、会議等負担金、賛助金への支出
(支出基準)
第4条
前条に規定する支出区分の一般的な支出の基準は、別に定めるものとする。
(公表の時期)
第5条
交際費の公表は、毎月行なうものとし、当月分を翌月の20日に公表する。
ただし、公表日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日に公表を行なう。
(公表の方法)
第6条
交際費情報の公表は、市役所総務部文書課において縦覧するとともに、北見市のホームページに掲載し公表する。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。